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農地法申請の許可がおりました

農地の購入契約は済ませたものの、登記をするには農業委員会が発行した「所有権移転の許可申請書」が必要です。購入は第3条で、地域の行政が県より業務を委託され、転用の第5条は県が直接、申請書をもとに調査、許可判断を行います。毎月10日締め切りの申請フローで、私は7/10に、購入4筆、宅地への転用を1筆申請をし、この度晴れて許可が下りました。


結果はお手紙が郵送されてくる

地域の行政が許可を出す、第3条は7月24日にお手紙が。県が許可を出す、第5条は8月21日にお手紙が自宅に郵送されてきました。第5条はもう少し時間がかかると思っていましたが、意外と早くてびっくり。

送られてきたお手紙(許可書の交付について)と、認印を地域の農業委員会事務局へ持っていき、許可書を発行してもらいます。この許可書がないと、登記ができません。登記せずに農業を行なっている人は、実は周りにもたくさんいるのですが、私は性格的にきっちりしたいのでしっかり手続を踏むことにしました。ちなみに、許可書発行には費用は発生しません(申請の際に、公図の発行等に費用がかかってはいますが)。

農地転用申請をしたわけ

今回、5筆の農地のうち1筆を宅地への転用申請をしました。その理由は、そもそも、利用のされ方が畑でも田でもなく、養豚場だったこと。その養豚場が宅地及び隣接する農地に跨って設置され、かつ、不要家電のゴミ捨て場となっていたため、綺麗に整理したかったのです。

正直、農地の方が固定資産税は安いし、耕作をしているか否かをしっかり見にきてチェックする地域ではないようなので、農地のまま自由に使っているのが得といえば得。でもやっぱり私は、”ホワイト”な状態にしたかったのです。地目通りに土地を使う。それが正しいし、将来この土地を誰かに売却することになるとしたら、どこかで整理しておいた方がいいと思ったのです。

元々の外観。大木に埋もれた鉄骨の養豚場。
その後、鉄骨屋根を取り壊したけど、これは産廃置き場だわ。

第5条の許可書は、所有権移転の許可であって転用許可ではない!?

通知を受けて市役所へ許可証を受け取りに行ったら「3ヶ月後と1年後に工事の進捗状況を報告してください。それを受けて、県の職員が現地視察に行き、その結果を持って転用許可が出ます」とのこと。え?

農地とは言えないゴミ置き場を、お金を払って片付けて、宅地に変更して農地より高い税金を払うというのに、まだそこまでトラッキングして疑うのかぁ。なんだかナンセンスなことをしているなぁ。。。とほほ。

ちなみに申請の時は資材置き場を作るとしたのですが、ゴミを片付けたら基礎のコンクリートがあることがわかったので、これを活かして駐車場とするのが最も現状を有効活用できる方法なのではないかなと思っています。どうなるかわからないけど、これくらいの計画変更はどうやら認めてもらえそうです。

この跡地をどう使うか

一部を駐車場として、その他をお花を植えたり、ハーブを育てたり。他の庭と合わせて、有効に活用したいなぁと思います。まずはとにかく、まずは放置されたゴミを処理して綺麗にしてから考えるとします。


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