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【建設業】法人化(法人成り)する時の注意点とは~登記編~

役員登記

現在、中小企業であれば役員の登記は1名から可能です。しかし、設立時の役員は社長だけでよいのでしょうか。

ここでいう役員というのは、取締役のことを指します。

よくあるケースとして、個人事業主の時代に、自身の息子を従業員として共に事業をしてきた場合です。

この場合は、おそらく後継者として息子をいずれ社長として代替わりをしていくことをお考えではないでしょうか?

こういった場合ですが、ずばり、息子さんも取締役として就任させ会社経営者としてスタートすることをお勧めします。

もちろん、経営に一切携わらない名ばかりの取締役就任はいけません。

建設業許可を取得する大きな壁に、例外はありますが「建設業での経営経験が5年以上」必要とします。

この確認方法として、法人の場合はもれなく会社の「登記簿謄本」の確認がなされます。

もし、急に社長の体調がすぐれなくなり、社長としての役割がしっかりと果たせなくなってしまった場合、

あわてて息子様を社長として役員の入れ替えしたとしても、建設業許可の要件「建設業での経営経験が5年以上」が認められず建設業許可を維持できなくなってしまいます。

理想は、建設業許可上、いつでも代替わりができる状況を用意しておく必要があります。

このように後継者をお考えの場合は、設立時の取締役は慎重にお考え下さい。


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