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【56歳以上の働きウーマンの方へ】65歳になる前にもらえる♡特別な年金をもらい忘れないように:暮らし派FPの家計カイゼン日記440日目

おはようございます。FPよーこです。最近は定年前後の方のリタイアメントプラン。ご相談のニーズが高まってきました


お話しを聞いていると、リタイアって言葉は全くあてはまらず、自由な世界へのスタート地点に立っているように思います。


のびのびとセカンドステージに向かっていくため
に、退職後の年金収入のことを、はっきり把握しておきたいなと思ってらっしゃると思います。

そんな世代(昭和24年~41年生まれ)の方は、ちょうど年金のもらい始めが生年月日によって違ってくる移行期の方が多いように思いましたので、
65歳より前にもらえる年金と注意事項について、記事にします。


注:タイトルは働きウーマンとしていますが、男女とも移行期の措置があります。


特別支給の厚生年金は
今だけの期間限定の措置!!


👇対象の年齢は?


☑ 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
☑ 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。


👇もらえる条件について。

☑ 老齢基礎年金の受給資格期間があること。(←10年以上、年金を払っていましたよ、という意味)
☑ 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
(←勤め先で社会保険料を1年以上天引きされていました、という方)
☑ 以下の表の生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。

これらの条件をみたすと、通常は65歳から受給する年金ですが、65歳以前にもらえる部分があります。

👇もらい始める年齢は、生まれた年によって変わります。



例えば、昭和37年生まれの方は、
63歳から報酬比例部分について、
特別に支給される年金がもらえます。

表:日本ねんきん機構 特別支給の老齢厚生年金について より


👇 もらうための手続きは?

①もらえる年齢になる、3か月前に請求書が届く。

受給開始年齢に到達する3カ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」および年金の請求手続きのご案内という書類がねんきん機構から本人あてに届きます

②請求書は、誕生日になってから提出する。
(前もって出さないように注意。)


受給できる権利が発生するのは、受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)
となります。
そのため、請求書は誕生日になってから提出します。

受給開始年齢になる前に提出された場合は、受付されないので注意が必要です。


③証明書類は誕生日が来てから取りましょう。
(早く受けとりたい気持ちはあれど。)


戸籍・住民票などは、受給権発生日以降交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6カ月以内に交付されたものを用意します。

*ご自分の生年月日を証明できる戸籍謄本や住民票。
*年金の受け取りに使いたい金融機関の口座情報が確認できる書類など

を、年金事務所や街角の年金相談センターに提出します。

日本ねんきん機構 サイトより


**注意すべきこと**


👇 期間限定の「特別に支給される」年金なので、
繰り下げして増える制度はありません。


65歳までは継続雇用されるから、年金は今はもらわずに繰り下げ受給して、増やしたいと思うかもしれませんが、

特別支給の老齢厚生年金には
「繰下げ制度」も「繰上げ制度」も、ありません。

特別支給の年金を65歳より前にもらっても、
今後の年金額が減額されることもありませんし、

もらわないでおいても、
年金額が増えることもありません。

この特別支給の年金は、年金受給が60歳から65歳に引き上げられた際に
移行期間としてもうけられた特別措置なので、

65歳前なのに、年金請求書が届いたなら、
特別な年金がもらえるサイン!!!

と思って、受給権が発生する誕生日が来たら、速やかに請求しましょう


👇 いくらもらえる? 年金手帳が2冊あるときは合体しよう!

ここが一番知りたいポイントですよね。
その場合はねんきん定期便に何歳からいくらもらえるか書いてあるのでチェックしてみてください。
あと、年金手帳が手元に2冊ある場合。記録が途切れている可能性があり、給付額が減ってしまいます。
年金事務所へいって、手続きを。


👇 ねんきん定期便が届いていないときは、要注意!!

ねんきんは自分で請求しないと受け取れません。

ねんきん定期便が届いていない場合は要注意( ゚Д゚) !
せっかく年金がもらえる年になっているのに、
年金請求書が住所不明で届かない危険があります
自分で手続きしないと、
せっかく長い間払っていたのに、
年金もらえません(>_<)


すぐに、ねんきん事務所へ問い合わせを。


👇 ねんきんをもらえる権利は、
5年で時効!消滅します!

請求し忘れていることに気がついたら、急いで請求の手続きをしましょう。さかのぼって年金を受け取ることもできますが、、、、
年金をもらえる権利は5年で時効を迎えます!!!


5年過ぎても請求手続きがされないと、もらう権利が消滅してしまいますが、年記録の訂正があった場合は受け取れる可能性もあるので、あきらめずに年金事務所へ相談に行きましょう。



本日は知らないと損する年金のハナシ

でした(^^♪
老後の大事な収入源、早めにチェックして安心できるといいですね

リタイア前の家計相談は個別で受け付けております👇


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FPよーこ@家計チューンナップ!コーチ
(ときどき、ヤギさんの動物介在活動のハナシ)

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