「在留特別許可が「申請制」に 入管庁、難民認定と分離」共同通信

在留特別許可が「申請制」に 入管庁、難民認定と分離

退去強制令書が出て、仮放免だったり収容施設に入れられている人にとっては大きそうなんだけど、具体的にどうなるのかよくわからないニュースが来た。

これまでにも、弁護士を通して退去強制令書の撤回を求める再審情願という非公式の制度はあって、実際に行われているけれど、それを公式の制度化しようとするということなのか?

記事のタイトルに、「難民認定と分離」とわざわざ書かれてるのはなぜなんだろう…これまでずっと、難民該当性が高いけれど、なぜだか難民認定されない人のための救済措置として在留特別許可があるという面も大きかったはず。
難民認定はしないけど、在留特別許可をあげるのが減っちゃうとしたら、それはそれでどうなんだろうと思っちゃうな…それ以前に、難民認定すべき人はもっと難民と認めればいいという話なんだけど。

入管庁も法務省も日本政府も、「難民でないビザの無いだけの人が難民申請を繰り返している」という主張でずっと来てるので、「難民じゃない人は最初から在留特別許可を申請しなさい」という感じなのかも。

#入管法改定反対2020 #刑罰ではなく在留資格を というキャンペーンを貼られちゃうことからもわかるように、現在の入管庁から出てくるものが、難民を含む非正規滞在状態の当事者を人として遇するものなのかは疑わしいと個人的には思ってしまう。

入管問題に詳しい弁護士さんとかが解説してくれないかなー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?