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性別変更に関する特定要件とその問題点とは?

☆特定要件とは何?☆

2008年に改正された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」第三条性別取扱いの変更の審判に記載されている6項目すべてに当てはまることが条件となっている。
では、その6項目について紹介します。

1 20歳以上であること
2 現に婚姻していないこと
3 現に未成年の子がいないこと
4 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
5 その身体について
  他の性別に係る部分に近似する外観を備えていること
6 二人以上の医師により、性同一性障害であることが診断されていること

民法で成人年齢が20歳とされている。性別変更という重大な決定は成人以降での判断が望ましいとの考えからである。
つまり、治療のガイドラインに沿い、性別適合手術を終えて18歳で性別変更しようと思ってもできないのである。

婚姻している人が、性別変更を行った場合、同性婚となり現在の秩序においては問題が生じてしまうという考えからである。
性同一性障害であることを隠したまま婚姻に至ったケースや、その時は現実的に難しいと判断したりするケースなど30代になってから性別移行を始める人もいる。
現行では婚姻解消し、なおかつ子どもが20歳以上にならないと性別変更は認められないのである。

未成年の子がいると、精神的な動揺など影響が大きいことが予想されると考えられるからでしょう。審判を受けた人が、後に養子縁組により子どもを持つことは可能であるが、実子の場合、未成年ではダメというのは納得行かない人も多いのではないか。

生殖腺の機能を永続的に欠くことを性別変更の条件とすることは、人権上大きな問題である。手術を受けたくても受けられない人もいるし、トランス状態ではあるが、治療や手術は望まない人もいる(性自認は女性)。
男性器切除・卵巣子宮摘出しないと性別変更は認めないというのは、実質的に強要しているということである。

公衆の場とくに銭湯などのような場所での混乱を避けるため、外見的にも整っていることが要求される。
これもまた実質的な手術の強要であるが、パス度の高い人は問題なく行けるが、パス度が低い人は行きづらいという話。
家庭の事情により、銭湯に行かざるを得ない者は、生物学的性別での入浴を強いられ、本人の精神的・心理的負担が大きくなることは想像に難くない。

そもそも、SRS手術を行う人は、精神科医2名による診断証が必要である(タイ王国でSRS行う場合は英文)。
また2018年、ガイドライン改訂によって、「原則として執刀医ないし執刀医グループのうち少なくとも1名は、GID学会認定医を含むこと」になっている。
なので、手術を終えれば、この要件は満たされているので問題ない。新たに診断証費用が必要となりますが・・・。

問題点まとめ

年齢要件について、選挙投票が18歳からとなった現在、早急に対応してもらいたいところ。

また婚姻している場合は、離婚を強いることになる。

未成年の子がいても、しっかりとした親子関係を築いていれば問題なく社会生活を送れるにもかかわらず、子の年齢だけ見て要件とすることは大きな誤りである。

生殖不能要件や外観要件は人権上大きな問題があります。治療・手術しなければ性別変更は認められず、まだまだ男女二元論で語られることの多い日本において、早急に改善して頂きたい事案である。

性別欄は空欄にしておいてくださると助かります。
私はFacebook上で、トランス女性・代名詞を「She」としています。

ここまでお読みくださり、ありがとうございます。
では、また次の記事でお会いしましょう!!!


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