大阪国税局OBの脱税関与、これは税理士を貶める行為。

脱税事件に関与 3年間業務禁止 大阪国税局OB税理士(平成29年1月31日付産経新聞)
<blockquote>脱税事件に関与したとして、大阪国税局OBで大阪市中央区に事務所を置く税理士(近畿税理士会所属)が、税理士法に基づき、財務省から業務禁止3年間の懲戒処分を受けたことが30日、分かった。税理士は、同局管内で国税調査官などを務め、平成17年に退職した沢田規晶(59)。処分は20日付。

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