「清水 新スタジアム問題 その3」
今回は、新スタジアムの有力候補地と目されるエネオス遊休地に関係する法規制等について触れていきます。
今回の内容は、法令等が出てくるので、馴染みがない方には難しい部分があるかもしれません。また、少々長い話になるので、難しいなと思った方は最後の (6)まとめ で概要を把握していただければと思います。
(1)港湾法
さて、こんな色塗りされた図を見たことがありますか?
これは、都市計画図というもので、色塗りは用途地域の種別を示しています。こちらは、エネオス遊休地の箇所を抜粋したものです。
紫色に塗られていますが、工業専用地域としての指定をされていることを示しますが、「都市計画法」に基づいて、町を住居専用地域や商業地域などの13種類に分けて、土地の用途を決めて、建築の制限をしています。
さて、もうひとつ、こんな図もあります。
図が90度回転していますが、エネオス遊休地の箇所です。おや、色塗りが異なっていますね。
これは、「港湾法」に基づいて定めた「分区」というものです。単純に言うと、港湾法に基づいて定めた用途地域みたいなものです。エネオス遊休地は、「工業港区」に入っています。
エネオス遊休地は、清水港に離接しているため「港湾法」の影響下にあるということです。
ご存知だと思いますが、清水港は県港です。静岡県が港湾法に基づき「港湾管理者」となっています。「県」が清水港の水域及び周辺地域について権限をもって管理等しています。
(2)臨港地区と分区
では、エネオス遊休地に関係する港湾法の分区関係の規定を見てみましょう。
港湾には「港湾区域」という水域と、その水域に接している陸上部の「臨港地区」があります。
その陸上部の臨港地区には「分区」として土地の用途を定めることができます。
エネオス遊休地は、この臨港地区に含まれており、分区としての「工業港区」の指定されている範囲にあるということです。
(3)分区内の規制
分区には建築等の規制が伴います。
静岡県の「静岡県の管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」にもう少し具体的に定めがあります。
このように、エネオス遊休地は上記の別表のような施設以外は建てられないという規制を受けています。
(4)港湾法と他法との関係
前述しましたが、エネオス遊休地は都市計画法上の用途地域の指定(色塗り)も受けていましたね。二重の規制を受けているのでしょうか?これには、港湾法第58条に次のように規定があります。
この規定は、港湾法の分区内については、都市計画法の用途地域とそれに伴う建築基準法の適用も受けないということになります。
つまり、分区内の建築物については、港湾管理者としての「県(知事)の許可」を受けることになるということです。一般の土地とは違うんですね。
(5)港湾計画
港湾法第3条の3において、港湾の空間の開発、利用及び保全に行うための指針となる基本的計画である「港湾計画」を策定することが求められています。
分区の規制の外に、この港湾計画での地位付けもとても大事なのです。港湾エリアにどのような有益な施設を誘導し、どのような土地利用、開発をしていくかというものが計画に載せていくものです。
審議会が設置されて、その計画が審議されて策定、変更されていきます。
以下に県のホームページと、直近の議事録を貼っておきます。議事録の16と17ページにエネオス遊休地に関係する発言があります。
また、分区の図とは別に、港湾計画を反映した計画図があります。以下のようにエネオス遊休地が計画中で位置づけされていますね。
(6)まとめ
エネオス遊休地は港湾法の「臨港地区」内にあり、その中で「工業港区」という分区の範囲内にある。
分区(工業港区)では県条例で指定された建築物以外は建てられない。
ただし、知事が特別に認める場合は許可される例外規定がある。→この例外規定が重要
分区内の建築許可は、県知事に権限がある。→ここも重要
港湾法に基づく「港湾計画」があり、この計画での位置づけも重要。
と、長い話になりましたが、この港湾法の関係はとても重要なポイントになります。
次回は、エネオスさんの次世代型エネルギーの開発計画の関係を少し彫り下げていきたいと思います。
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