「つゆの素」の「もと」はだたの振り仮名~商標拒絶された悲しいつゆ~
つゆの素のふりがな
先日にんべんの「つゆの素」のふりがな有無について調べた。
その後、このロゴについて調べてみたところ、ただのふりがなでしかないということになっていた。
なぜかというと商標の登録が拒絶されたからだ
商標登録の拒絶
「つゆの素」の商標が出願されたのは2013年で、にんべんから「だしつゆ」の区分となっていた。
J-PlatPatから例のロゴが白黒で描かれていることが確認できる。
一方で2015年に拒絶査定不服の審決が発行されている。つまりは商標として認められずそれに不服を申し立てたものの、なお認められず結果的に登録できなかったということである。
この拒絶理由を読み解いていく。
拒絶理由
原査定では、商標としてのオリジナリティは
・「つ」をデザイン化したこと
・「素」の字を崩したこと
・「素」の字に「もと」のふりがなを振っていること
にありそうだが、その程度では認められないよと言っているのである。
現につゆの素と名の付く商品はたくさんあって、どれも似てはいる。
一員にすぎないものの、「素」に添えられた「もと」はただのふりがなでしかないといわれている。
それでもあきらめられず
では不服を申し立てた際にはどのような判断がされたのだろうか。
不服に対する審決(=当審)の内容を見ていこう。
まず、にんべんは「素」の字を崩しすぎて(=オリジナリティがありすぎて)読めなくなったので振り仮名をつけましたと主張した。
審査はあくまで崩し書きはありきたりであることと、「もと」はただの振り仮名にすぎないですよねとの結果を繰り返している。
このように「つゆの素」は商標として認められなかった。
また、そこに書かれた「もと」の字も特段のオリジナリティはなくただの振り仮名に過ぎないと切り捨てられていた。そうなると、にんべんが振り仮名有りのつゆと無しのつゆ両方を作っていたことはある種納得できる。
商標になれなかった「つゆの素(もと)」に固執せずに新しいブランドとして認知されようとした営業活動が複数種類の「素」を生んだのかもしれない。
参考サイト
商標公開2013-000556
拒絶2013-023737