COLABO追求が変節してる?
一部のCOLABO擁護界隈が、東京都若年被害女性支援事業におけるCOLABOの不正追求が変節してきていると主張しているようである。
私自身、そのような認識は全くないので、2年前の自分のnote記事と現在の事業及び裁判の状況を比較してみる。2年前のnote記事は監査結果が発表される前、事業計画書も契約方式も定かではない時に書いたものである。
なお、東京都若年被害女性支援事業全体の枠組みに関してはBOND等の住民訴訟資料も用いて検証する。
1.契約の枠組みと検査
本来、補助事業であるものを委託契約とした問題及び地方自治法が規定する検査がなされていないことを指摘した。指摘どおり補助事業化され、検査については裁判で係争中であり、BOND訴訟の1月15日の期日が待たれる。
なお、当時懸念していた予定価格や費用の数量的な積み上げは実施されてなかったことが判明しており、数量的なものがほとんどなく、遵守する意識も行動もとってない事業計画書に東京都は身を委ねている状況となっている。
2.備品購入費の支払い
タイヤに対してではあるが、資産性ある備品の全額負担の問題を指摘した。今回、10万以上の備品について令和5年以降の減価償却分の返金が実現した。
ただし、R2に購入したとする10万以上のタイヤが返金リストにない。10万以上の備品購入について受託団体による「自己申告」でしかなく信憑性に乏しい。
受託団体側に備品リストを改めて提出させること自体、前項の「事業計画書だけ確認すれば2600万以上と推定できる」との都の弁明が成立しないことの証左にもなっている。
なお、2年目以降の減価償却分の支出については今後も裁判の争点になるのではなかろうか。
3.自主事業との按分
自主事業との按分について、監査で既に「不明瞭、不統一、不適切」と指摘されている。
福祉局の再調査では具体な按分方法の報告もなく、法定福利と人件費の団体全体とのシェアが著しくアンバランスなままであった。
R5からの補助事業化では区分経理を条件として明記したものの、ノリ弁開示により按分の状況は確認されていない。また、訴訟では文書提出命令が申し立てられており、裁判所の命令の心象開示があったとのことである。申し立てでは監査等への提出した全資料を対象としており、監査が「不明瞭、不統一、不適切」とした実態が判明する可能性がある。
4.まとめ
2年前の自分の記事で、全く実現しなかったり裁判の争点にもなってない事項はなく、特に都の責任問題と繋がらないR5以降の補助事業化の枠組みで私の指摘はほぼ取り入れられている。
薄っぺらい論理でcolaboを擁護している人たちは、例えば「エアコンでなくPCへの支払い」についてどのような発言をしてきたか自ら検証しなされ。