【事故物件】 国土交通省 ガイドライン発表 令和3年10月8日 是非一読ください
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001427184.pdf
これまで、明確な定義が無かったといえる【事故物件】
国土交通省は事故物件に関するガイドラインを策定。
(抜粋)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~概要 本ガイドラインは、取引の対象不動産において過去に人の死が生じた場合において、宅地 建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点における裁判例 や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめたものです。
本ガイドラインにおいては、例えば以下の事項等について整理しており、詳細は別紙1(概 要)及び別紙2(ガイドライン)をご確認ください。
宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、過去に生じた人の死について、 告知書等に記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。
取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)
については、原則として告げなくてもよい。
賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用
部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生から概
ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。
人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について
問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事 情があると認識した場合等は告げる必要がある。
告知について①
【告げなくてもよい場合】
1【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。 ※事案発覚からの経過期間の定めなし。
2【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で 発生した1以外の死・特殊清掃等が行われた1の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は 発覚)から概ね3年間が経過した後
3【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共 用部分で発生した1以外の死・特殊清掃等が行われた1の死 ※事案発覚からの経過期間の定めなし
告知について②
告げなくてもよいとした2・3の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告 げる必要がある。
告げなくてもよいとした1~3以外の場合は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えら れる場合は、告げる必要がある。
人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場 合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合 等は告げる必要がある。
告げる場合は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる。
<留意事項>
亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することのない ようにする必要があることから、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない。
個々の不動産取引においては、買主・借主が納得して判断したうえで取引が行われることが重要であり、宅地建物取引業者においては、トラブルの未然防止の観点から、取引に当たって、買主・借主の意 向を事前に十分把握し、人の死に関する事案の存在を重要視することを認識した場合には特に慎重 に対応することが望ましい。
※人の死が生じた建物が取り壊された場合の土地取引の取扱い、搬送先の病院で死亡した場合の取扱い、転落により死亡した場合における 落下開始地点の取扱いなど、一般的に妥当と整理できるだけの裁判例等の蓄積がないものは、今後の事例の蓄積を踏まえて、適時にガイドラインへの更新を検討する。
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となっています。
どこからが【特殊清掃】なのか?など、まだまだ白黒はっきりしない部分はありそうですが、今回のガイドラインで見極めはしやすくなったように思えます。
今後も注目していきたいですね。