『社長!今月きついんで、給料の前借りさせて』って、できるの?
今の時代、「社長!今月ちょっときついんで、給料を前借りさせてください。」なんてこと、あるんですかね?
あるんです!
そこで、給料の前借りって、働く人の”権利”でしょうか、それとも”お願い”でしょうか?
労働基準法には「非常時払い」の規定があります。
その内容は、”労働者が、本人や家族の、出産・疾病・災害などの非常の場合の費用として、会社に請求した場合は、会社はすでに働いた(既往の労働)分の賃金を払わなければならない” と義務付けられてます。
つまり、非常の場合の費用として、従業員が請求した場合は、すでに働いた分の賃金(給料)を支払はなければならないことになります。
”すでに働いた分” って?
例えば、給料の計算期間が、毎月1日から月末までで、支給日が翌月の10日だったとします。
この場合に、15日に請求したら、1日から14日分の賃金を請求することができます。
”前借り” とは少し違うイメージになりますね。
まとめると、
・非常の場合の費用であること
・すでに働いた分を請求できること
が、「非常時払い」の要件となります。
「社長!今月きついから前借りさせて」
は、上記の要件を満たせば、権利として請求できます。
それ以外は、会社は断ることができます。
前借りばっかりする人は、ちょっと って感じですよね。
以上、計画的にお金を使いましょう でした。??
給与ファクタリング には気を付けましょう!