年金制度の『脱退一時金』って、マイナーやな。
年金制度(国民年金、厚生年金保険)の「脱退一時金」って制度を知ってる人ってどれだけいるんだろうか。
社会保険労務士試験の勉強をしたときに、少しかじった程度で、あまり深くは理解していなかったな(今もよくわかっていないけど・・・)
社労士を生業としている人でも、わかっている人は少ないでしょう。
だいたい、「脱退一時金」の相談を受けるケースなんて、専門でやっている人以外は、ほぼ皆無だろうし。
行政書士の方が詳しかもしれない・・・
ちなみに、制度の概略は、
”日本国籍を有しない方が、国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本に住所を有しなくなった日から、2年以内に請求ができる”
そうなんです、外国人のための制度なんです。
外国人だからって、日本で働くときに、社会保険(厚生年金、健康保険)に入らなくていいってことはなく、要件に該当する場合は、日本人と同じように社会保険に入らなければいけません。技能実習生もです。
けれども、年金がもらえるための期間(受給資格期間=10年)日本にいるケースはあまりなく、掛け捨てになる恐れが・・・。
技能実習生や特定技能は、在留期間の上限(更新上限)が決められているため、3年とか5年で帰国しなければなりません(原則)
そこで、日本の年金がもらえないのに、年金の保険料だけ徴収されたんでは、かわいそうですよね。
そのための制度が、「脱退一時金」なんです。
一時金の額は、ざっくりですが、払った額(保険料)の半分って感じです。
えっつ⁉ 半分しか返ってこないの?って思われるかもしれませんが、日本の年金制度って、すごく優れていて、老後の年金だけでなく、加入期間に死亡したり、病気やケガにより一定の障害状態になった場合に、補償があるんですよ。(遺族年金、障害年金)
なので、半分で勘弁してください⁇
まぁ、日本人にはあまり関係ない制度ですが、外国人を雇われている方やこれから雇おうと思われている方は、覚えていた方がいいですよ。
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