2月1日より申請受付となった「業務改善助成金」の新コース とはなにもの?
本日お伝えしたいのが、
会社の給与(最低賃金)が低いから、もう少し上げてみよっかな とお考えの皆さんへおすすめの、厚生労働省管轄の助成金「業務改善助成金」についてです。
この助成金の概要は、中小事業主で事業場(100人以下)の最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行った場合に、その費用の一部が助成される ものです。
『ニーズに応えた低額のコース(20円コース)』を新設したとのことです。
【賃金の引き上げ】+【設備投資など】⇨【設備投資費用の一部を助成】
対象となる事業場(事業場とは、企業全体のことではなく、支店・営業所・工場など場所的に独立している単位のこと)
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内 かつ
・事業場規模が100人以下 で、
・賃金を20円以上引上げる
例)
① 愛知県の30人の事業場(愛知県の最低賃金は927円)で、一番賃金が
低い人の時給が930円のケースで、時給を950円にする =対象
② 愛知県の30人の事業場(愛知県の最低賃金は927円)で、一番賃金が
低い人の時給が970円のケースで、時給を990円にする =対象外
助成対象となる費用の例
・生産性向上に資する機械設備(顧客管理システム導入など)
・コンサルティング導入費用(専門家によるアドバイス料など)
・人材育成、教育訓練費用(そのまんま・・・)
助成対象とならない費用の例
・LED照明へ交換など、単なる経費削減を目的とした経費
・エアコン設置など、快適化を図ることを目的とした職場環境改善費用
・広告宣伝費や通信費など、通常の事業活動に伴う経費
助成率と助成上限額
助成率:事業場の最低賃金が900円未満 4/5
900円以上 3/4
*この場合の900円未満とは、地域別最低賃金が900円未満のケース
しか該当しません。
例えば、事業場が愛知県にある場合、時給900円未満だったら愛知県の最低賃金(927円)を下回っているので違法です。
一方、岐阜県に事業場がある場合、岐阜県の最低賃金は852円なので、例えば時給860円も適法なので、この900円未満のケースに該当します。
助成上限額:引き上げる労働者の人数と引き上げる額によって、上限額が
変わります。
例) 5人を20円引き上げ ⇨ 上限 50万円
7人を30円引き上げ ⇨ 上限100万円
申請の流れ
① 交付申請書・事業実施計画など労働局に提出
② 交付決定後、提出した計画に沿って事業実施
③ 労働局に事業実施結果を報告
④ 助成金支給
最後に
生産性向上のための設備投資費用を助成してもらえますが、賃金を一定額以上UPさせなければならないため、その辺(費用対効果)をよく検討されたうえで、トライしてみてはいかがでしょうか。