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解雇をした企業も100%支給    雇用調整助成金|追加支給も可能

昨年1月24日以降に解雇をした企業の雇用調整助成金の助成率は、
これまで中小企業は4/5(80%)でした。

これが、雇用維持を目的に、今年の1月8日以降に解雇がなければ、
100%助成となりました。

厚生労働省の正式発表は2月26日でしたが、
いつから対象になるんでしょうね。

その答えは、

判定基礎期間に1月8日以降の日が入っていれば、この特例の対象になります。

例えば

給与の計算期間が、毎月1日から末日までの会社があります。(末締め)
この会社は、昨年より休業をしており、解雇もしているため、
雇用調整助成金は休業手当の80%となっております。
ただし、今年の1月以降は解雇者は出していません。

この会社のケースだと、1月1日から1月31日分の申請分から
100%の助成となります。

いやいや、その期間分はもう申請済みで、支給もされたよ。

って場合も、追加支給を申請できます。

申出書・申立書・支給決定通知書 を労働局へ送れば、
差額(20%分)が追加支給されるとのことです。

追加支給の期限は、5月31日までですので、
お忘れなく!

⇩ 一番下に、追加支給申請をする事業主用の様式があります。

利用できる制度は最大限に活用して、生き残りましょう!





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