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『解雇』が無効になったら、そのまま会社に残る? それともお金で解決?

日本の労働法制では、企業が労働者を解雇するには、厳しい規制があります。
(これが”雇用の流動化”を妨げている要因でもありますが・・・)

『労働契約法第16条』

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

つまり、解雇の理由が合理的ではなく、一般的にみて”そりゃおかしいだろ”
と思われる場合は、その解雇は無効となるってことです。

客観的合理性と社会通念上相当性があると認められるのは、どんなケースなのか?についてはいろいろと要件があり、個別に判断されるので、ここでは割愛します。

ここで大事なのが、”解雇が無効になる” ということです。

つまり、解雇がなかったもとになる のです。

解雇がなかったことになるから、今まで通りに働くことになります。

もめたのに今まで通りに働けますか?


そう、現状は解雇無効を争って、解雇が無効になったとしても、
そのまま今の会社で働くしか選択肢がないのです。
(退職するって方法もあるが、自己都合退職になる可能性がある)

そこで今検討されているのが、

『解雇無効時の金銭救済制度』というものです。

企業側も労働者側も、解雇が無効になったから、今まで通りね
ってことにはいかないですよね。

企業側が、お金を払うから辞めてちょうだい
ができるようにする制度です。

では、いくら払えば辞めさせられるのか

これはまだ検討段階で、いくつかの案が出ているようです。

主に「労働契約解消金」と呼ばれるもので、
給与額、勤続年数、年齢、合理的な再就職期間
などが考慮要素になっています。


このようなことが検討されるのは、良いことだと思いますが、
もっと柔軟に解雇ができ、再就職も容易にできるような社会にして、
働く側の選択肢を増やして、働き方が多様化するようにすべきでしょうね。

生産性向上!



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