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「社長!僕の残業代間違えてないですか?」|残業代の計算に含まれるもの・含まれないもの

会社にとって、残業代は結構負担ですよね。
なんせ割増しで支払わなければならないものなので。

そこで、正しく残業代が計算されているか、って話なんですが・・・

会社によっては、残業代の計算の基となる金額が「基本給」だけだったりしているところがあります。
確かに、手当類がない会社であればそれでOKなんですが、
「職務手当」「役職手当」「資格手当」など手当類を多く設定している場合で、残業の計算には「基本給」しか入れていない場合は、OUT!の危険性が高いです。

どういうことかというと、法令で割増賃金の基礎に入れなくていいものとして、以下のものが定められております。
① 家族手当 (扶養手当など)
② 通勤手当
③ 別居手当 (単身赴任手当など)
④ 子女教育手当 (子の教育の状況に応じて)
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時の賃金
⑦ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

つまり、上記以外の ”手当” は、残業代を算定するときに含めなければなりません。

残業代の具体的な計算方法ですが、
『1時間あたりの賃金額』を出し、残業した時間数と割増率(1.25)をかけて算出する。

『1時間あたりの賃金額』(月給の場合)
  【月給】 ÷ 月の所定労働時間数(月によって異なる場合は年平均)

【月給】先ほどの除外できるもの以外の額

問)
 ・基本給 20万円
 ・役職手当 5万円
 ・資格手当 5万円
 ・家族手当 2万円
 ・通勤手当 2万円   合計34万円 

 毎月の労働時間が 150時間

さて、1時間あたりの額は?


答)
 (20万+5万+5万)÷ 150 = 2,000円
   *家族手当と通勤手当は除く

 残業1時間あたり 2,000円×1.25(割増率) =2,500円

この人が4時間残業すると、1まんえ~ん となります。


以上、きちんと計算されてますか?残業代 でした。


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