給料のもらい方|賃金支払5原則
本日は、前日の「賃金支払5原則」の内容と例外についてです。
① 通貨払い
現金での支払いが原則。本人の同意があれば口座振り込みもOK
現実は、現金で支払っている会社は少ないようです。
が、現金払いが原則です。(実情に合ってませんね)
② 直接払い
直接本人に支払う(代理受領禁止)
家族であっても支払うことはできません。
代理人(家族など)に払っても、本人から請求があれば、会社は本人にも
払わなければなりませんので、ご注意を。
③ 全額払い
当然のようですが、全額払わなければなりません。
ただし、所得税や健康保険など、法令で控除することが定められている
ものは、控除して払うことになります。
それ以外のものを、控除して支払う場合は、「労使協定」が必要になり
ます。
例えば、”社内旅行積立金” ”組合費” などの名目で、給料から控除する
場合は、「労使協定」を結ばないとダメです。勝手に引いちゃダメです。
④ 毎月払い
毎月1回以上、払わないとだめです。
安定した生活をするために、2か月分まとめて払うことはできません。
例外は、賞与など臨時に支払うもの(あたりまえですが)になります。
⑤ 一定期日払い
給与支払い日「毎月25日」みたいな、毎月決まった日に支払うこと。
「毎月第3水曜日」だと、”決まった日” とはならないのでダメです。
以上が『賃金支払い5原則』についてでした。