キャリア作り、資格取得で知っておくべき、国が認める「専門的知識を有する労働者」の基準について。
これから社会に出る学生だけではなく、社会人も自分のこれからのキャリア作りのために実務経験を積んだり、資格取得したりしてキャリアチェンジやキャリアアップを目指している人多いと思います。
最近、私の周りで「資格っていっぱいあるけど、どれが専門性が高いのかな?」って質問が多かったもので、今回のnoteはどんな実務経験や資格があれば「専門的知識を有する」と言えるのかについて書いてみたいと思います。キャリア作りの参考になればと思います。
最初に結論。専門的知識ありと国が認める資格等一覧
労働関連法で規定されている専門的知識を有すると認められた16の資格等
ありていに言えば、この資格等を持ってる方は「国が認めた専門家」と言えます。誰かに専門性を認められることって人生の各所で役立つと思います。
1、博士の学位(外国で授与されたものも含む)を有する者
2、公認会計士
3、医師
4、歯科医師
5、獣医師
6、弁護士
7、一級建築士
8、税理士
9、薬剤師
10、社会保険労務士
11、不動産鑑定士
12、技術士
13、弁理士
14、ITストラテジスト試験合格者
15、システムアナリスト試験合格者
16、アクチュアリーに関する資格試験(保険数理、年金数理)合格者
労働者には2つある・専門的知識があるか・そうでないか(笑)
日本の労働をつかさどる労働契約の関連法では国が「専門的知識を有する」と認める労働者は大きく3パターン規定されています。
①国が認める、学位や資格を持っている人
②国が認める、経験を経た人
③国が認める、学歴と実務経験がある人
少し詳しく書きますが、法律の条文は読みにくいかと思うので少し編集してます。(全文は章末にリンクつけてます)
2015年施行の「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(わー長い名前)では厚生労働大臣が定める基準が記されています
①国が専門的知識を有すると認める学位や資格
1、博士の学位(外国で授与されたものも含む)を有する者
2、公認会計士
3、医師
4、歯科医師
5、獣医師
6、弁護士
7、一級建築士
8、税理士
9、薬剤師
10、社会保険労務士
11、不動産鑑定士
12、技術士
13、弁理士
14、ITストラテジスト試験合格者
15、システムアナリスト試験合格者
16、アクチュアリーに関する資格試験(保険数理、年金数理)合格者
②国が専門的知識を有すると認める経験
17、特許発明の発明者
18、登録意匠を創作者
19、種苗法に規定する登録品種を育成した者
③国が専門的知識を有すると認める学歴+実務経験
20、下の3つの業務に就こうとするもので①の経験を満たすもの
(1)農林水産、鉱工業、機械、電気、土木、建築
(2)システムエンジニア(情報システム分析、設計)
(3)衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザイン考案
①各教育機関等で就こうとする業務に関する学科を修め卒業したもの
・大学(業務と関連する学科を修了)卒+実務経験5年以上
・短大、高専卒(業務と関連する学科を修了)+実務経験6年以上
・高校卒(業務と関連する学科を修了)+実務経験7年以上
21、事業運営におけるシステムエンジニア(運用)で実務経験5年以上
22、国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに
準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであ
ると認定されている者。
最後に
目指すキャリア像に向けて最適な資格の取得や経験の蓄積ができれば、人生100年時代もより良く生きていけるかもしれませんね。
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