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日本とアメリカの管財人制度を比較
日本とアメリカの管財人制度を比較した場合、以下のような違いや共通点があります。
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役割と機能
共通点:
両国ともに、破産手続きにおける財産の管理、換価、配当、調査などの役割を管財人が担います。
会社の再建計画や個人の債務整理における監督・管理も行います。
違い:
Chapter 11(アメリカ) vs. 会社更生法(日本): アメリカのChapter 11では、管財人が必ずしも任命されるわけではなく、債務者が自主再建を行うことが多い。一方、日本の会社更生法では、管財人が再建計画の立案と実行を強く主導します。
破産管財人(日本) vs. Panel Trustee(アメリカ): 破産事件の場合、日本の管財人は破産財団の管理に特化し、場合によっては監督委員が任命されることも。一方、アメリカではChapter 7のパネル管財人が財産の管理と換価を主に担当します。
選任
共通点:
裁判所やその監督機関が管財人を選任します。
違い:
選任機関: 日本では裁判所が直接選任しますが、アメリカではUSTP(United States Trustee Program)がパネルから選任する場合が多い。
専門性: 両国ともに法律、会計、税務の専門家が選ばれますが、アメリカでは特に破産法に特化した弁護士や会計士が選ばれることが多い。
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報酬
共通点:
報酬は破産財団や手続きから支払われます。
違い:
報酬の基準: アメリカでは具体的な基準や時間ベースの報酬が明確化されています。一方、日本の場合、裁判所が個別に決定しますが、比較的柔軟でケースバイケースです。
Chapter 7 vs. 一般的な破産: アメリカのChapter 7では、換価された財産から報酬が直接支払われる仕組みがあります。日本の場合、管財人の報酬は破産財団の総額や手続きの複雑さに基づいて決定されます。
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監督体制
共通点:
最終的な監督は裁判所が担います。
違い:
監督機関: アメリカではUSTPが全国的に監督を行いますが、日本の場合、各地方裁判所がそれぞれの案件を監督します。
文化的・制度的背景
再建文化: アメリカでは再建の文化が強く、破産が新たなスタートの機会と見なされることが多い。日本では、再建の試みもありますが、破産はより強い社会的スティグマを持つことがあります。
法律体系: アメリカは連邦法(破産法)が中心で、州法も影響します。一方、日本の破産法は一元的に全国一律で適用されます。
以上のように、日本とアメリカの管財人制度には多くの共通点と明確な違いがあり、それぞれの国の法律体系、経済状況、文化に強く影響を受けています。