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何重にも条例に違反している事や地方自治法にまで抵触する行為を行なっていた議員の旨が公に発表されました 奈良県橿原市百条委員会 政倫審
何度も傍聴に参加し大注目していた奈良県橿原市百条委員会
吉川ひろお議員が何重にも条例に違反している事や地方自治法にまで抵触する行為を行なっていた旨が公に発表されました
兵庫県の百条委員会が大きな話題になっていましたが、奈良県橿原市の百条委員会や政倫審もなかなかなものです
さぁ、これからどうなるのでしょうか
個人的見解としては、これが許されるのであれば、一体議員とは何の為、誰の為の仕事をしているのか甚だ疑問であり、強い憤りを感じます
これで怒らない橿原市民の方々はなめられ続けるのでは?
私達市民が政治に関心を寄せ、声をあげて明るみにする事の重要性を感じます
それが世論になり、変えることが可能になります
ムラ社会政治からの脱却や
選挙前に候補者が声高に叫びがちな「市民の方々のため」
今だけ、自分だけの政治でなく
【我々民衆の為のクリーンな政治に向かうこと】
を強く祈念します
諦めより希望に向かいたい
↓公表文章、本文中より引用
相当な経済的利益が発生することを考慮すると、対象議員の要望は、「市民全体の代表として・・・ その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為」(橿原市議会政治 倫理条例第4条第1号)に該当する。
引用ここまで
#公職選挙法違反
#不正疑惑
#奈良県
#橿原市
#百条委員会
#100条委員会
#政倫審
写真引用元
吉川ひろお議員Facebook投稿より
橿原市議会政治倫理条例第15条第1項に基づく公表
以下、
橿原市役所ホームページより
引用
https://www.city.kashihara.nara.jp/shiseijoho/gikai/9/10272.html
橿原市議会政治倫理条例第15条第1項に基づく公表|橿原市公式ホームページ
橿原市議会政治倫理条例第15条第1項に基づく公表については、以下の通りです。
www.city.kashihara.nara.jp
橿原市議会政治倫理条例第15条第1項に基づく公表
1. 対象議員
𠮷川 ひろお
2. 橿原市議会政治倫理審査会の判断 (1)前提となる事実
(ア)事実1
対象議員は、株式会社𠮷川ガスセンターの代表取締役である。 株式会社𠮷川ガスセンターは、液化石油ガス及びその他燃料の販売等を目
的とする会社である。 令和5年6月5日、対象議員は、教育長に対して、避難所として使用する学校の体育館にエアコンを設置するにあたり、プロパンガスの活用を検討さ れたい旨話した。
同月8日、対象議員は、教育長と教育総務課長に対して、中学校体育館の 空調の熱源は、プロパンガスで整備されたい旨話した。
同日、対象議員は、議員として要望を述べた。
(イ)事実2
奈良県橿原市葛本町759番1の土地に対象議員の政治看板が立ってい る。
当該土地に建物は存在しない。
(ウ)事実3
令和5年4月1日、発注者を橿原市、受注者を橿原プロパンガス商工協同 組合とする「令和5年度 燃料油(白灯油、LPガス)の購入に関する契約 書」が締結される。
当該契約における担当業者14者の中に「株式会社𠮷川ガスセンター」が 含まれる。 「株式会社𠮷川ガスセンター」の代表取締役2名のうちの1名は対象議員で ある。
(エ)事実4
令和6年7月16日及び同月31日に開催された橿原市議会の100条委員会において、対象議員は、委員会から出頭することを要請されていたにも かかわらず、両日とも欠席した。
(2)橿原市議会政治倫理審査会の判断 (ア)事実1
対象議員は、株式会社𠮷川ガスセンターの代表取締役であるにもかかわら ず、教育長と教育総務課長に対して、中学校の体育館の空調設備の熱源とし てプロパンガスを使用するように要望した。
まず、プロパンガスに有利な点があるとしても、相当な経済的利益が発生することを考慮すると、対象議員の要望は、「市民全体の代表として・・・ その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為」(橿原市議会政治 倫理条例第4条第1号)に該当する。
次に、橿原市が熱源としてプロパンガスを使用することになれば、橿原市 は、プロパンガス業者と契約することになるので、対象議員の要望は 「市・・・の・・・その他の契約に関して、特定の者に有利・・・となるよ うな働きかけ」(同条例第4条第3号)と言える。
さらに、対象議員は、教育長に二度、教育総務課長に一度、中学校の体育 館の空調設備の熱源としてプロパンガスを使用するように要望しており、こ れは「市の職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくは地位による影響 力を不正に行使させる・・・疑いを受けるおそれのある態度」(同条例第4 条第7号)に該当する。
仮に橿原市が熱源としてプロパンガスを使用するとしても、議員が採用を 要望すること自体が問題である。
よって、事実1は、橿原市議会政治倫理条例第4条第1号、第3号、第7 号に違反する。
(イ)事実2 建物がない空き地に政治看板を設置することは、公職選挙法第143条第
16項に違反する。 対象議員が、建物がない土地に政治看板を設置する行為は「市民全体の代表として社会的な信用の失墜並びに品位及び名誉を損なうような」行為に該当し、橿原市議会政治倫理条例第4条第1号に違反すると考える。
(ウ)事実3
橿原プロパンガス商工協同組合の事業目的は「組合員が取扱うLPガス・ 燃料および関連器具の共同販売及び共同受注」などである。
令和5年4月1日、発注者を橿原市、受注者を橿原プロパンガス商工協同 組合とする「令和5年度 燃料油(白灯油、LPガス)の購入に関する契約 書」が締結された。
当該契約における担当業者14者の中に「株式会社𠮷川ガスセンター」が 含まれる。 「株式会社𠮷川ガスセンター」の代表取締役2名のうちの1名は対象議員で ある。
そうすると、対象議員は、関連私企業からの隔離を定めた地方自治法第9 2条の2に抵触する可能性がある。
これにより、対象議員は、「地方自治法第92条の2の規定を遵守し、市 民に対し疑惑の念を生じせしめることのないように努める」と規定する橿原 市議会政治倫理条例第5条に抵触する可能性がある。
よって、当該契約により、対象議員が「市民全体の代表として・・・その 職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為」に該当し、橿原市議会 政治倫理条例第4条第1号に違反する。
(エ)事実4
対象議員は、100条委員会に欠席した理由として、7月16日は組合の 代理人から書面が出ていると思っていたこと、7月31日は24日付けで協 同組合が意見書を出したことをあげた。
しかし、体調不良等の客観的に出頭不可能な事由とは言えず、たとえ上記 の理由があったとしても、橿原市議会議員としては、委員会に出席した上 で、自らの主張を説明すべきであったと言える。
よって、対象議員の欠席は「市民全体の代表として社会的な信用の失墜」 させる「ような一切の行為」「その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれ のある行為」に該当し、橿原市議会政治倫理条例第4条第1号に違反する。
以上
引用ここまで
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