熱海土石流の悲劇を日本中に繰り返さない為にパブコメ宜しくお願い致します
【3月17日迄】パブリックコメント募集‥静岡県宛改正盛土条例施行規則へ
盛り土が知事の許可制になる規制強化法案が閣議決定ということになり喜んでいたのですが、熱海土石流で甚大な被害が出た静岡がまさかのおかしな方向に向かっているそうです。知事、県議会、市議会など政治家の人柄や気概裁量に我々民衆の生命や暮らしがかかっています(人権より利権の政治家に命や暮らしを預けるなんてまっぴらごめんです)
そしてその政治家を選出しているのは我々民衆です
政治の話はしないのがマナーやなんてクソ食らえでございます(女がこんな言葉をと思われた方、すみません)
我々の暮らしを誰かに依存し傍観者でいるのではなく徹底的に自身で多方面から調べ、知り、多いに語り、納得いかない事には一人一人が声を上げ世論にする事も手段の一つです
観客ではなく参加し我々自身の力で変えていかなければいけません
自身の住む家の土地や周囲に産業廃棄物の土を埋め立てられて嬉しい人っているんですかね?
日本全国一人でも多くの方々に知って頂き、私達そして孫世代の未来の為にもパブリックコメントをどうぞよろしくお願い致します!!
(日本全国からのコメント有り難いのことです)
パブリックコメント送信先
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/shingi.nsf/pc_sosiki/61DE0F55C4001A50492587F0001722E5
以下、全国再エネ問題連絡会、山口様からのメールを転送します
ここから引用
静岡県あて、改正盛土条例施行規則へのパブリックコメントの募集
3月17日締め切りです。
この度の改正盛土条例は、附則の経過措置第4項により林地開発許可を得ているものは除く旨の規定となっています。
これは、法律や判例に反するばかりか、改正前の条例とも整合性が取れなくなっています。
そこまでして事業者の利益を守りたいのか?
住民の命や暮らしを守ると言っていることと、やっていることは真逆です。
皆様方、助けてください。
パブリックコメント宜しくお願い致します。
〉
熱海の悲劇を繰り返さないために日本一厳しい条例を作るはずが、何故、事業者に有利な抜け穴「附則の経過措置」を作る必要があるのか?
担当部署の責任者らは、遡及問題を持ち出すが、遡及適用にならないことは、最高裁判例や関係法令などからも法的に明らかです。
この条例案は修正すべきです。
川勝知事は、県民や熱海の被害者らに説明すべきです。
県民として、全く納得できない最悪な条例です。
新盛土条例案は他にも不審な部分があります。
↓
第2条(2)
土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物、改良土並びに再生土をいう。
ただし・・・
再生土の定義
○ 再生土の定義
(条例第2条関係)
・ 再生土は、次の産業廃棄物の脱水、乾燥、固化、凝集等により生じた物であって、土砂と同様の 形状のものとします。
1 燃え殻
2 建設汚泥、浄水汚泥その他の無機性の汚泥
3 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。) 及び陶磁器くず
4 鉱さい
5 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要 物
6 ばいじん
これって、産廃を再生土として条例で認めてる事になりませんか?
調整池等も設置を妨げ無いと言う記載で、設置義務、対象降雨等の記載がなく、
逆に、土壌汚染の調査方法を詳細に10㌶以上まで記載する事でこの技術基準の甘い条例が、大規模造成を容易にしませんか?
議会で追求して頂き条例案の修正を要求して頂きたいと思います。
引用ここまで
全国再エネ問題連絡会
https://saiene-news.com/
日本熊森協会 Japan Bear & Forest Society