YouTubeチャンネル運営に関する商標のポイント
昨今、YouTubeチャンネルを開設する人が増えてきました。
YouTubeチャンネルを運営にするにあたって、商標をどのように考えるのがよいでしょうか。ポイントを絞ってお話ししていきます。
1.チャンネルの名称
自分たちのチャンネルを表す大切なものとなります。動画配信の内容によって出願内容は変わりますが、例えば広くエンターテイメントを提供している場合には第41類「娯楽の提供」、教育系の動画を提供する場合には第41類「知識の教授」等で出願することが考えられます。また同じく第41類の「インターネットを利用して行う映像の提供」を出願しておくと安心でしょう。
2. チャンネルのロゴ
チャンネルのロゴも、自分たちのチャンネルを表す大切なものとなります。チャンネルのロゴをアイコン画像に用いる場合には、こちらも「1.チャンネルの名称」と同様の検討、手続きを行うとよいでしょう。
3. チャンネルのグッズ
チャンネルのグッズとしてTシャツ、キーホルダー、トートバッグを販売することがあるかと思います。例えば、Tシャツを販売する場合は第25類、キーホルダーの場合は第14類、トートバッグの場合は第18類での出願が考えられます。
ただし、出願する区分に応じて印紙代も増えますので、グッズの売上を踏まえ出願するか否かを検討することも一案です。この場合、第三者による不正取得のリスクや第三者の商標権を侵害していないかといった点を考慮する必要があります。
以上、YouTubeチャンネルの運営に関して検討すべき商標のポイントをお話ししました。
ご自身のチャンネルに関して商標や著作権等の知的財産に関するご相談は、 info@one-mile.netまでご連絡ください。
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