「表現の不自由展」の賛否は、政治家になるテストにどう?
学校にテストがあったり、国家公務員の資格試験があるなら、政治家になるためのテストがあっても良いのではないか?
と、いつも思っていて、人権学習や憲法学習の一環として題材を貯めている。
テストの題材に最適な題材は、現実に起きている賛否が分かれるテーマで、テストの評価者は投票する市民が担当すればいい。
そうすれば、掲げている政策がどういう考え方から提言しているかも良く見える。
現行憲法にのっとっているのか?現行憲法にのっとっていないから改憲したいのか?という判断軸も。
例えば、今話題になっている、「あいちトリエンナーレの表現の不自由展の中止」はとてもいい題材。
どっちの立場の政治家に投票したい?
A:吉村知事「(大村知事は)辞職相当だと思う」
B:大村知事「(吉村知事は)はっきり言って哀れだ」
---以下、読み解きの例---
このテーマで、A(維新や河村さん)の立場を支持する判断をする人は憲法自体をよくわかっていない可能性が高い。
公的資金で開催している以上責任があるとか、辞職相当だという発言は、「昭和のおっさん的発想」で大村さんが言うように表現の自由が分かっていないし「哀れ」というほかないく、理解できないのがかわいそうなレベル感。
そういう人が日本で三番目に大きい都市の府知事になってしまっているのが、日本の民主主義の現状。
結果として、作家の表現の自由と来場者の知る権利が両方侵害されたことになる。
また、津田さんが「電話で文化潰す悪しき事例作ってしまった」」と言ったように「表現の自由を暴力で封殺する事例を作ってしまった」ことは残念だけども、これを考えるいいきっかけにしてほしいと思う。
電話やFaxでテロ予告があったために来場者の安全を考える判断については一定の理解はできるとしても、中止ではなく一時中断やテロ予告の犯人を捕まえること・警備を強化することで対応できなかったのか?問題の解決策がとってもオカシイ。
表現の自由に対抗できる論点は、公的資金とか責任問題とかそういうことではなく、表現の自由によって侵害された尊厳があるか?の一点のみ。
慰安婦像と昭和天皇の作品が該当すると思われるけど、以下の3つの点に照らして、侵害されていると言えるのか?
1.本人が侵害されたと受け取っている場合。
2.本人が侵害されたと受け取っているけど、本人が言えないので代弁した場合。
3.本人は侵害されていないと受け取っているけども、同じような立場にある人が間接的に侵害されたと受け取る場合。
尊厳を侵害されている表現に対して、表現の自由は制限される場合があるという言い方がわかりやすいかなと思う。
侵害されているなら展示会の閉鎖ではなく、作品の撤去はあるでしょうね。
---
余談として、国家資格の弁護士さんでも法律と憲法がつながっていなくて、細かい法律に詳しいけど実質的に憲法の意味を理解していないという人は結構いる。
憲法や法律は、基本的には論理的な解釈なので、憲法を知っていて論理力があれば、弁護士さんとそれなりに議論ができる。
僕も含めて、地位もお金もない立場の弱い人は特に、自分の身を守るための憲法なので、自分の身を守るための大きな武器の一つとして、よく知っておくことをおススメしたい。
憲法を知らないということは、自分の身を守る大きな武器を放棄しているということになるし、細かい法律をしらなくても、憲法だけ知っていれば最低限身を守ることはできる。
本来は、学校で学べるといいんだけど全く教えてくれないし、教えられる人もいないので、自分で取りに行くしかない。
自由を最大化するためには、知識や経験や技術が必要。
尊厳を最大化(相手の尊厳を尊重する)するためには、憲法と論理力が必要。
そんな感じ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?