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不動産売却で一般媒介契約とは?5つのメリット・デメリットと選び方を徹底解説

こんな事思ったことありませんか?

  • 「不動産売却で、一般媒介契約ってどんな契約?」

  • 「複数の不動産会社に依頼できるメリットやリスクを知りたい!」

  • 「自分に合った媒介契約を選ぶためのポイントを教えてほしい。」

  • 「ネットやAI査定を活用して、スムーズに売却手続きを進めたい!」

不動産売却を検討する際、不動産会社との「媒介契約」の種類は大きなポイントです。

その中でも「一般媒介契約」は、複数の不動産会社に同時に売却を依頼することができる契約形態で、自由度が高いのが特徴です。

しかし、「複数に依頼してもちゃんと連絡は来るの?」「各社とどのように情報共有をすればいいの?」といった不安や、「専任媒介契約や専属専任媒介契約とどう違うの?」といった疑問もあるでしょう。

この記事では、不動産売却の初心者の方でもわかりやすいように、一般媒介契約の仕組みやメリット・デメリット、他の媒介契約との違い、そして自分に合った契約を選ぶためのポイントを解説します。

さらに、全国対応で売却依頼を受付し、オンラインやAI査定を活用している当社「株式会社おもいで不動産」の強みもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧いただき、ご自身の売却スタイルに最適な媒介契約を見つけてください。



一般媒介契約とは?基本的な仕組みを解説

一般媒介契約の定義と特徴

一般媒介契約とは、不動産の売却を「複数の不動産会社」に同時に依頼できる契約形態を指します。

通常、媒介契約には以下の3種類があります。

  • 一般媒介契約

  • 専任媒介契約

  • 専属専任媒介契約

複数社と契約できるのは一般媒介契約だけで、なおかつ売主自身で買主を見つける「自己発見取引」も可能です。

自己発見取引ができるかどうかは、専任媒介契約や専属専任媒介契約との大きな違いのひとつです。

他の媒介契約との主な違い

  • 専任媒介契約
    1社の不動産会社にしか依頼できません。

    さらに、レインズ(不動産流通機構)への登録が義務づけられており、不動産会社は1週間に1回以上の活動報告をすることが求められます。

    そのため売却活動が「1社に集中」しやすい契約形態といえます。

  • 専属専任媒介契約
    こちらも1社にしか依頼できず、さらに自己発見取引もできないという違いがあります。

    レインズへの登録は専任媒介契約よりも短い5日以内に行うことが義務づけられ、1週間に1回以上の活動報告も不動産会社が行う必要があります。

    売主自身が直接見つけた買主と取引できないため、売却の全工程が不動産会社に一任されます。

一方、一般媒介契約にはレインズへの登録義務や進捗報告義務がありません。

その自由度の高さが売却活動にも影響するため、契約内容をしっかり把握しておくことが大切です。


一般媒介契約のメリットとデメリット

ここでは、一般媒介契約を結ぶことの具体的なメリットとデメリットについて詳しく解説します。

メリット:複数の不動産会社に依頼できる自由度

1.多角的な販売活動を期待できる

一般媒介契約を結ぶと、複数の不動産会社が同時に売却活動を行うため、「この不動産会社が得意とする購入希望者」「別の不動産会社が保有している独自ルートの購入希望者」といった形で、買主候補の裾野を広げやすくなります。

2.自己発見取引が可能

売主自身のつてやSNSなどを通じて購入希望者を見つけた場合、直接取引をすることも可能です。

その際は仲介手数料がかからない(※交渉次第)場合もあるため、手数料を抑えたい方には大きなメリットとなるでしょう。

3.自由な情報管理がしやすい

1社に縛られないぶん、売却活動の進み具合や、複数社からの連絡内容を比較検討しながら対応できます。

不動産会社とのやり取りにもある程度の主導権が生まれるため、売主としては気軽に意見を伝えやすい環境を築きやすいでしょう。

デメリット:販売活動が分散しやすいリスク

1.不動産会社のモチベーションが低くなる可能性

一般媒介契約は他の不動産会社にも案件が行っていることが前提です。

成約させても「仲介手数料が入るのは自社だけではないかもしれない」という心理から、販売活動を積極的に行ってもらいづらいケースがあります。

2.情報が各社で共有されにくい

複数の不動産会社を巻き込むことで情報が分散しがちです。

売却活動の進捗状況をこまめに確認しないと、いつどのように広告を出しているのか把握しづらくなります。

3.売却期間が延びるリスク

複数社がバラバラの方針で営業をかけることで、価格設定やアピールポイントが一貫しないと買主に混乱を与えてしまうこともあります。

「どの会社経由で話をしたら良いのかわからない」と買主が感じると、物件の魅力が十分に伝わらないまま検討から外される可能性も否めません。


一般媒介契約が向いているケース

複数の不動産会社に依頼して広く購入希望者を募りたい場合

「とにかく広く告知して、どの会社経由でもいいから良い買主を早く見つけたい」という考え方が強い方には、一般媒介契約が向いています。

大手から地域密着型まで幅広い不動産会社に声をかけることで、多方面からアプローチ可能です。

売却期間に余裕がある場合

一刻を争うような売却ではない場合、じっくりと物件を売りに出しながら、不動産会社の提案内容を見比べて決めたい方には、一般媒介契約が適しています。

余裕を持って売却活動を進めることで、より良い条件の買主を見つけやすくなるでしょう。

自己発見取引も視野に入れたい場合

知人や友人を通じて買主を探したり、自身のSNSやコミュニティサイトを活用して買主を探したりと、自力で販売ルートを開拓したい方にも一般媒介契約はメリットが大きいです。

物件の特徴や魅力を自分自身で伝えたい場合にも、自由度が高くなります。


一般媒介契約を選ぶ際の注意点

情報共有や進捗確認の方法

一般媒介契約には、不動産会社からの定期的な報告義務はありません。

売主としては、積極的に各社へヒアリングし、情報共有する必要があります。

メールやチャットツールを活用して一覧表にまとめるなど、「複数社での売却活動を可視化」する工夫が必要です。

契約内容を事前に確認するポイント

  • 仲介手数料
    成約時の仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が定められています。

    不動産会社から提示される仲介手数料が上限を超えていないか確認しましょう。

  • 契約期間
    一般媒介契約では契約期間の縛りは比較的緩やかですが、契約書面を交わす際には「期間を定める・定めない」など、どのように設定されているか確認してください。

  • 広告活動の内容
    どのような媒体(ポータルサイト・SNS・折込チラシ等)で宣伝してもらえるのかは、あらかじめ確認しておきたいポイントです。

    特に複数社に依頼する場合、各社の広告戦略がどの程度違うのかを比較することが大切です。

  • レインズへの登録
    一般媒介契約の場合は登録義務がありませんが、積極的に登録してもらうことで物件情報が多くの不動産会社に届きやすくなります。

    登録ができるかどうか、不動産会社に依頼してみても良いでしょう。


他の媒介契約との比較と選び方のポイント

専任媒介契約との違い

専任媒介契約の場合、契約できる不動産会社は1社のみです。

さらに不動産会社には「レインズ登録」と「週1回以上の販売活動報告」が義務付けられています。

売却スピードを重視するのであれば、不動産会社が集中して活動してくれる専任媒介契約が有利かもしれません。

専属専任媒介契約との違い

専属専任媒介契約は、専任媒介契約よりさらに制約が厳しく、自己発見取引が認められません。

つまり、売主自ら見つけた買主であっても、契約手続きをする際には必ず媒介業者を通す必要があります。

レインズへの登録は専任より短い5日以内、活動報告は1週間に1回以上が義務です。

自分に合った契約を選ぶ基準

  • 売却スピードを重視するなら専任媒介契約
    1社に集中してもらえるため、不動産会社のモチベーションや責任感が高くなりやすく、短期間で売却が進みやすい傾向があります。

  • 広い販売範囲や自由度を重視するなら一般媒介契約
    複数の不動産会社に依頼し、買主候補を広く募ることができます。自己発見取引も可能で、仲介手数料を節約できるチャンスもあるでしょう。


一般媒介契約でありがちな質問とポイント

ここでは、一般媒介契約を検討する際によく寄せられる質問や、それに対するポイントをまとめてご紹介します。

Q1.売却に必要な税金はどんなものがあるの?

不動産売却では、売却時の譲渡所得(購入時より値上がりした部分など)に対して譲渡所得税や住民税などの課税が発生します。

詳細については国税庁の情報を参照し、不明点があれば税理士や専門家に相談することをおすすめします。

Q2.複数の不動産会社から違う査定価格を提示されたら?

査定価格は不動産会社によって得意なエリアや販売戦略により異なります。

高い査定額だけを鵜呑みにするのではなく、根拠となる比較事例や地域の相場、直近の成約事例などを総合的にチェックしましょう。

Q3.媒介契約に違反したらどうなる?

宅地建物取引業法(e-Gov:宅地建物取引業法)に基づき、不動産会社が違反行為をした場合は免許取消や業務停止など行政処分の対象になります。

売主としても、契約書に定められた条件を守る必要があるため、契約内容をよく理解しておきましょう。

Q4.売却活動をスムーズに進めるコツは?

複数の不動産会社に依頼する場合でも、「同じ物件情報や価格設定」を各社に伝え、情報を一貫させることが大切です。

どのように宣伝するか各社と相談し、定期的にコミュニケーションを取ることで売却活動を円滑に進められます。


株式会社おもいで不動産が選ばれる理由

私たち「株式会社おもいで不動産」では、オンラインをフル活用した不動産売却サポートを全国に展開しています。

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不動産売却には、仲介手数料や税金、契約書まわりなど複雑な知識が必要になります。

当社では経験豊富なスタッフがヒアリングを丁寧に行い、最適なご提案をさせていただきます。

宅地建物取引業法を順守し、公正な取引を行うことをお約束します。

5.コミュニケーションがスムーズ

メールや電話だけでなく、チャットやオンラインミーティングシステムなども完備しています。

気になる点があれば、いつでも気軽に担当者に相談し、売却活動の進捗状況を確認していただけます。


株式会社おもいで不動産からのメッセージ

当社は「一つの出逢いから、一緒におもいでを創り、一生のお付き合いを。」をテーマに、お客様の大切な資産を最適な形で売却するお手伝いをしています。

一般媒介契約をはじめ、専任媒介契約や専属専任媒介契約など、お客様のご要望に合わせた媒介契約を柔軟にご提案いたします。

不動産売却は人生の大きなイベントです。

だからこそ、誤解や不安がないようにサポート体制を整え、納得のいく形で売却を完了していただきたいと考えています。

「こんなこと聞いていいのかな?」と迷う前に、まずはお気軽にご相談ください。


まとめ:一般媒介契約を上手に活用して納得の売却を

  • 一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼でき、売主自身による買主探し(自己発見取引)も可能という自由度の高さが魅力です。

  • 一方で、不動産会社のモチベーションや情報共有の仕組みに注意しないと、販売活動が分散して効果が半減してしまうリスクもあります。

  • 専任媒介契約や専属専任媒介契約と比較して、売却スピードや広告戦略などの違いを理解し、ご自身に合った契約形態を選ぶことが大切です。

当社「株式会社おもいで不動産」では、オンライン勉強会やAI査定など最新技術を駆使し、全国からの売却依頼をお引き受けしています。

お客様に最適な媒介契約形態をご提案し、不動産売却をスムーズかつ納得のいくものにするよう全力でサポートいたします。


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一つの出逢いから、一緒におもいでを創り、一生のお付き合いを。

株式会社おもいで不動産
代表取締役 野上 俊彦

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電話番号:092-409-4562
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