未収入金・未払金
商品を売買するときの『あとでおカネを受け取る権利(債権)』や『あとで支払う義務(債務)』は、それぞれ売掛金・買掛金で処理をしますが、商品以外のモノを売買した時にも、債権・債務が発生します。
例えば、在宅勤務やオンライン会議に切り替えたことによって不要になった備品を売却した場合や、ロッカーを新調した時の代金等です。
こういった商品以外のモノを売買した時のあとでお金を受け取る権利=債権を未収入金(資産)、あとでお金を支払う義務=債務は、未払金(負債)で処理します。
未収入金(資産)
-例題①-
不要となった事務机を1台5,000円で5台売却し、代金は月末に受け取ることとした。
-例題②-
月末となり①の代金を小切手で受け取った。
未収入金の発生から回収まで
-例題③-
黒シバ商店は営業車1,000,000円を購入し、代金のうち200,000円は現金で支払い残額は月末に支払うこととした。
-例題④-
月末になり③の代金を小切手で支払った。
未払金の発生から決済まで
取引の処理はシンプルですね。
では次の仕訳を考えてみましょう。
-例題⑤-
家具店を営むしろくま商店は机1台50,000円を10台購入し、代金のうち100,000円は現金で支払い残額は月末に支払うこととした。
仕訳できたかな?
⑤は、家具屋さんが机を購入したので、あとで代金を支払うと言っています。つまり、商品を買ったから、あとで支払う分は買掛金にしますと言っているんですね。
もしこれが、『事務用の机1台50,000円を~』となっていたらどうなるでしょう?
-例題⑥-
事務用の机1台50,000円を10台購入し、代金のうち100,000円は現金で支払い残額は月末に支払うこととした。
目的が事務をするため&そのための机を購入したというコトなので、仕入ではなく備品を購入したコトになり、あとで支払う代金は未払金となります。
購入した側にとって備品は、『商品以外だから』ですね。
とにかく、『代金をあとで支払う・あとで受取る』際は
商品か、商品以外か?
が決め手となります。しっかり問題を読んで解答していきましょう。
今回はここまで。
お疲れさまでした。