【遊技】射幸心は煽るもの?そそるもの?助長するもの?
※筆者は法学も日本語学もちーともわかっておりません
素人の思考遊びだと思って流し見してください
つまりはいつもの麻雀記事と一緒ってことさ
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最近話題になったとある文書があります
https://x.com/Tojankyo_O/status/1759476619922788649
この中で気になる文言がありました
「射幸心をそそる要素を備えた特殊麻雀牌の使用」
「射幸心を煽るような店舗看板・店内掲示物を用いた宣伝」
「射幸心をそそる遊戯にお客を誘導すること」
「射幸心を煽るような営業形態の店舗」
射幸心という言葉に対して、
「そそる」と「煽るような」という二つの言葉が使い分けられています
なんでわざわざふたつも?
誤用ということは考えにくいため、どういった使い分けなのか想像してみようかなと思います
「射幸心」とは
とりあえず辞書に聞こう
新明解の解説、言葉強くておもろいですねわたしの家に辞書が三冊もあったことの方がおもろいが
3つの辞書によると「射幸心」というものは「あおる」ことが一般的な認識であることがわかります
「あおりたててる」やつもありますが、「あおる」に含めていいでしょう
そうなると話題に挙げている文書にある「煽るような」というのは自然な表現であるということがわかります
「射幸心をあおる」と断定できるわけではないが、一般的にその虞があるようなものに対して「射幸心をあおるような」と言われていることが想像できます
しかし、今回の文書で登場しているもうひとつの「そそる」という表現は一体何なのでしょうか
少しネットをさまようと、「射幸心をそそる」というのは法律用語であることがわかります
とある法律の条文にはっきりと書かれていました
風営法の文言で使われている言葉だったのですね
ちなみに、法律における射幸心とはなんなのか
これは国会にて答えが出ています
平成の時代に以下のような答弁がありました
なるほど、広辞苑の引用ですね
「射幸心をそそる」とは
射幸心についてはわかったものの、「射幸心をそそる」って結局なんやねんということです
これについても、以下の国会答弁があります
要点だけ引用していきます
まずは質問から
引用中の「上記答弁」とは刑法に関する答弁での「~、国民の射幸心を助長し~」というところについてです
この質問を要約すると、刑法における「射幸心を助長」と風営法の「射幸心をそそる」って何が違うんや?
また、何をもって「そそる」と判断するんや?というものです
これに対する回答は
つまるところ
射幸心をそそるおそれのある(やばくない)<<<射幸心を助長する(やばい)
ということですね
このことから
「射幸心を助長」すると刑法に抵触しうる
「射幸心をそそるおそれのある遊技」であれば風営法の範囲内で営業できる
と解釈できそうな気がします(※筆者は専門家ではありません)
言葉というものは実に深いですね
ちなみに、「射幸心をそそる」と「射幸心を助長する」は風営法用語と刑法用語であり比較できるものではないともされています
これにより「射幸心をそそる」ものについては現在明文化されていません
つまり、「射幸心をそそる」ものはどちらにも解釈できる余地が残されているとすることができるでしょう
法律用語を踏まえた上で
では、これらの知識を持った状態で以下の文言を改めて読んでみましょう
「射幸心をそそる要素を備えた特殊麻雀牌の使用」
「射幸心を煽るような店舗看板・店内掲示物を用いた宣伝」
「射幸心をそそる遊戯にお客を誘導すること」
「射幸心を煽るような営業形態の店舗」
意図的に「射幸心をそそるおそれのある」と「射幸心を助長する」という言葉を使わず「射幸心をそそる」と「射幸心を煽るような」という表現に纏めていることがわかります
「助長する」という言葉を使わないことによって違法性のあるものが現状は存在していないということを主張しつつ、「そそるおそれのある」を使わないことで適法であるものを否定しないような表現になっています
すごいね、これ
また、先ほどの答弁解釈から
そそるおそれのある<(そそる)<助長
という解釈が可能でした
これに「煽るような」を加えるとすると
そそるおそれのある<煽るような<そそる<助長
と解釈することが妥当でしょう
この解釈を以てして以上の文言をそれぞれ考えていきましょう
「射幸心をそそる要素を備えた特殊麻雀牌の使用の禁止」
「そそる」要素を直接もつもの、つまりは財産的利益を与えるようなもので一時の娯楽の範疇に収まらないものはやめてねという話でしょう
「射幸心を煽るような店舗看板・店内掲示物を用いた宣伝の禁止」
「そそるおそれのある」ラインを超えた看板はやめましょうということでしょう
「射幸心を煽るような営業形態の店舗」
これも「そそるおそれのある」ラインを超えないでねという解釈ができます
「ゲストを宣伝使い、宣材射幸心をそそる遊戯にお客を誘導することの禁止」
なるほどな
麻雀店で行っているのは「射倖心をそそるおそれのある遊技」であって、「射倖心をそそる遊戯」はもとより行われていません
そのため、これは別に問題ないことがわかりますね
射倖心云々以前に、我々は遊技をしているのであり遊戯はしていません
というか、「宣伝使い」ってどんな日本語やねん
戯言遣いの親戚か?
このように、これらの文言を読むと何か分かったようで何も分からないことがわかります
それもそのはず、基本となる「そそるおそれのある」が明文化されていないのですから、それから外れるものなんてものは分かりやしないわけです
既存の法律や答弁の中に解釈の余地が大きいのですから、この文書についても解釈の余地が同様に広いことだけがわかります
これらをわざわざ自分らにとって不利なように解釈して読んでいる人たちは、一体何がしたいんでしょうかね
曖昧なものは曖昧なままの方が良い
これは二次創作同人文化にどっぷり浸かっている身からすると、当たり前のことです
原作者に問い合わせなんて絶対にやりませんよね
今回の件も同じようにわたしには思えます
賢く生きていこうぜ
実際にはこれを理解してこの件に全く触れずにいる人が大勢います
殆どの人は賢いのです
それなのに黙っていられなくて喋っちゃったわたしは、きっと愚か者に違いありません
さて、話は変わって来月も射幸心をそそるおそれのある遊技が行われる店でわたしのゲストがある予定です
その際はぜひよろしくおねがいします
神田とかみのり台とかに出没するんじゃないですかね
それでは今回の記事はここまでです
また明日の記事でお会いしましょう
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