上海電力問題 咲洲メガソーラーは大阪市条例違反 修景厚生港区に設置は出来ません ただちに撤去を
この記事では咲洲メガソーラーとの関連であまり取り上げられて来なかった修景厚生港区について基本的な事を説明してい行きたいと思います
咲洲メガソーラーの土地は修景厚生港区に指定されいて建造可能な建物などが厳しく制限されています
修景厚生港区とは
港湾法(臨港地区)第三十八条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000218_20220401_504AC0000000007#Mp-At_38
に定められた臨港地区において
第三十九条でさらにいくつかに分類された分区の一つです
港湾法(分区の指定)第三十九条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000218_20220401_504AC0000000007#Mp-At_39
『修景厚生港区』の名前からわかるように、最も景観や環境に配慮が求められる区域です
大阪市の港湾地区の規制については
大阪市ホームページ
臨港地区規制、まちづくり要綱等臨海部の規制について
https://www.city.osaka.lg.jp/port/page/0000440352.html
に資料がまとめられています
まず、どのように地区が指定されているのか地図で確認します
大阪港臨港地区分区図(PDF形式)
https://www.city.osaka.lg.jp/port/cmsfiles/contents/0000440/440352/bunkuzu20.pdf
次に修景厚生港区における建物の規制について確認します
大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例
https://www.city.osaka.lg.jp/port/cmsfiles/contents/0000440/440352/jourei1005.pdf
修景厚生港区で建築が許可されるのは以下の表に掲げられたもののみです
建築可能な港湾施設及び建設物一覧により詳細なリストが掲載されていますので確認していきます
建築可能な港湾施設及び建設物一覧(PDF形式)
https://www.city.osaka.lg.jp/port/cmsfiles/contents/0000440/440352/kenchiku.pdf
P1■大阪港臨港地区の分区における建設可能な港湾施設
修景厚生港区では船着き場などの設置は認められていますが
荷さばき施設、保管施設、公害防止施設、廃棄物処理施設、港湾施設用地などは認められていません
P2■大阪港臨港地区の分区における建設可能な建築物
P3■大阪港臨港地区の分区における建設可能な建築物
港湾施設以外では文化施設、必要最小限の商業施設など限られた建物に制限されています
注目していただきたいのは
図書館、博物館、水族館、展望施設、公衆浴 場(風営法第2条第6項第1号の営業の用に供するも のを除く)、遊技場、劇場(同項第3号の営業の 用に供するものを除く)、運動競技場及びその 附帯施設
などは修景厚生港区だけに許可されている点です
修景厚生港区は市民の憩いの場として整備される事が想定されています
この表に該当する施設以外は原則禁止です
大阪市のリストには発電所、電力設備等が含まれていないので
神戸港のリストを見てみましょう
神戸港臨港地区内の構築物規制
https://www.city.kobe.lg.jp/a38702/business/kowanjigyo/yoko/kouchikubutsukisei.html
電気事業は工場等に含まれ工業港区のみに許可されます
大阪市のリストには含まれていない ⇒ 当然禁止
リストに含まれている神戸の場合 ⇒ 工業港区のみ ⇒ やはり禁止
メガソーラーを修景厚生港区に建設できないのは明らかです
大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例
には例外規定があります
ただし、この例外を認めるには条件があります
(1) について
『国又は地方公共団体等』ではなく民間企業
『公用又は公共用に供する』事業ではありません
⇒ 適用外
(2)について
『公共事業』ではありません
⇒ 適用外
(3)について
新規に設置したのであって『現に存する建築物等』ではありません
⇒ 適用外
(4) その他特別の理由があるもの
例外中の例外ですが
(1)(2)(3)の条件をも凌駕する特別な理由は災害くらいしか思い当たりません
民間企業の太陽光売電事業の為の土地の貸出などお話になりません
咲洲メガソーラーは
大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例
に明確に違反しています
大阪市には修景厚生港区に設置された咲洲メガソーラーを即刻撤去する事を強く求めます
以上
咲洲メガソーラーの違法性を追求していきましょう