まるで逆さまだった県民投票
辺野古新基地の建設に関する賛否を問う県民投票が
2019年2月24日に沖縄県で行われます。
しかし、県民投票が政府を拘束するの?しないの?
色々話が出てきていてよく分からんので調べてみました。
調べてみると、県民投票というのが、実際には
憲法に即しているかに見せた逆立ちしたものであり、
同時に安倍政権の欺瞞と憲法の欠陥が分かったのです。
住民投票自体は憲法95条の規定に
県民投票の根拠である住民投票自体は
日本国憲法95条の規定にあります。
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、
法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票において
その過半数の同意を得なければ、
国会は、これを制定することができない。
このように規定されてはいて、
地方自治法の261条にその手続きがあります。
でも特別法は国会で審議されていない
それなら、憲法の下で
沖縄の県民投票が政府を拘束しそうに
見えますがここに落とし穴があります。
これが特別法かどうかを判断するのは
衆参両院で最終的に法案が可決した院の議長なのです。
そして、そもそも
辺野古新基地建設特別法という法案が
国会に提出され可決されていないといないと
それが特別法かどうか、判断しようがありません。
しかし、皆さんご承知の通り、
そのような法案は審議されていない。
すべてなし崩しでやっているだけなのです。
沖縄の県民投票は完全な逆立ち
つまり、実際には辺野古新基地特別法が
制定された時に、その賛否を当該自治体に諮る為に
住民投票の規定が憲法にあるのであり
本来なら両院議長がそれを特別法と認定してから
内閣総理大臣に法案と関連文書を送付し
総理大臣から総務大臣に当該法律が伝えられ
総務大臣から地方自治体の長に伝えられる筈ですが
そもそも安倍政権が憲法を無視して
すべてなし崩しで進めているので
沖縄県では逆立ちした理屈で
地方自治体の長が自主的に住民投票を行い
その結果を受け入れよと内閣に突きつけるという
変な話になっているのです。
だから、内閣は沖縄の県民投票に拘束されません
これが憲法95条の規定に沿う形で
行われている住民投票ではないからです。
簡単に言えば、これは権力を縛る力がない
現行憲法の欠陥です。
憲法を改正し憲法裁判所を置かないと
結局、沖縄の民意は反映されない
この辺野古新基地のそもそもの問題は、
現行憲法は政権が憲法を無視しても
裁判所に違憲を提訴する事しか出来ず
仮に裁判所がそれを違憲と判断しても
直ちにこれを無効にする事は出来ない点です。
今の司法にはそういう力はないわけです。
だからこそ、
時の政権が憲法を無視した時に、
その法案は無効であると宣言できる
憲法裁判所が絶対に必要でしょう。
かつて植木枝盛の憲法試案にあったように
憲法裁判所に直属する司法警察も併設して
勧告に従わない内閣は
権限で逮捕できるようにすべきです。
いずれにせよ現行憲法は、沖縄県民の意志を
阻害する方向で作用しています。
憲法は沖縄県民を守りません。
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