支援事例「掲載無料の求人広告が解約できない」
弁護士や専門家に相談
◆ 企業名 非公表
◆ 業 種 一般
◆ 所在地 沖縄各島全般
◆ 資本金 非公表
◆ 創 業 非公表
◆ 従業員 非公表
【相談】
A社は「一定期間掲載無料」の宣伝文句にひかれてWEB求人広告業者に掲載を申し込んだ。無料期間満了前に解約しようとしたが、業者はいろいろと理由をつけて解約させない。その後掲載料の請求書が届いた。対応方法を教えて欲しい。
【回答】
最近、「一定期間無料」のうたい文句でWEB求人広告掲載を勧誘し広告料を不当に請求するというトラブルが増えている。ネットを通じた勧誘に応じて広告掲載の契約をしたが、解約しようとしても応じてもらえずに掲載料を請求されて困った、という中小企業者の相談をよく受ける。
このような広告業者は首都圏や大都市圏の住所を使っていることが多い。現在県内では、業種に関係なく人手不足がまん延しており、採用に苦戦している中小企業がこのようなトラブルに巻き込まれるリスクが常に身近にある。
このような相談を受けた場合、私たち弁護士は次のように考える。契約がしっかり締結されたのか?契約内容と事前の説明内容が異なっていないか?解約の意思をどのように業者に伝えたのか?業者は解約できない理由として、どんなことを言っていたのか?
どんなに小規模な零細企業であっても「事業者」である限り中小企業は消費者保護の法律では守られない。しかし、仮に契約書に押印していたとしてもまだ諦める必要はない。契約締結に至る過程で広告業者に事実と異なる説明がなかったか?電話かメールで解約をはっきり伝えたのに不当に無視・拒否されていないか?解約できないよう、何らかの妨害行為がなされていないか?などを整理し確認することで、これらをもとに請求を拒絶することができる場合がある。
県内だけでなく、全国の弁護士会などでこのようなトラブル事例が寄せられている。「契約書に押印したからもうダメ」「東京の会社から督促文書が届いたから終わり」と簡単に諦めず、身の回りの専門家に相談すると何らかの解決方法が見つかる。よろずでも弁護士を含めた専門家が相談に応じている。
A社も、ひまわりホットダイヤルなどの弁護士へのアクセスの仕方をお伝えしたところ、トラブルを適切に対処することができた。このようなトラブルがあった場合、一人で悩まず、よろず支援拠点や適切な専門家を活用することをお勧めしたい。
(沖縄県よろず支援拠点コーディネーター・弁護士絹川恭久)
※掲載内容は相談者の承諾を得て紹介しています。経営者のあらゆる相談を無料で受け付けます。ご相談は、電話098(851)8460のよろず支援拠点、またはお近くの商工会へお問い合わせください。
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