4回目の逮捕
先日、「卑怯者」というタイトルのブログで書いた舟木先生の件。
今度は4回目の逮捕だそうです。
反ワク院長が4度目逮捕…医療従事者にもワクチン接種を偽装した疑惑
1回目の逮捕は、9月11日。
2回目の逮捕は、10月3日。
3回目の逮捕は、10月25日。
そして
4回目の逮捕は、11月15日。
またもや約3週間後。
きれいに約3週間後。
以前のブログも書きましたが、「拘留期限ギリギリで再逮捕作戦」です。
一体いつまで続くんでしょうか。
舟木先生がどんな扱いを受けているのかわかりませんが、こんなこと続いたら人格崩壊しかねないのではないでしょうか。
ルールに則ってやっているのでしょうけど、こんなやり方問題はないのでしょうか。
ちなみに今回は投資セミナーの主催者も逮捕されたそうです。
そして上記ニュース記事にあるように、医療従事者まで舟木先生のところを訪れ、接種偽装をお願いしていたとか。
「千葉県にあるクリニックの女性院長と男性」としか書かれていませんし真偽のほどはわかりませんが、事実だとしたらちょっとひどいなと思います。
偽装するなら自分のとこですれば良いものを(ダメですけどね)、人の手を汚すなんて。そして自分はのほほんと暮らしている。
いまその「千葉県にあるクリニックの女性院長と男性」とやらは何を思って生活しているのだろう。
以前にも書きましたが、自分は決して舟木先生を擁護するわけではないし、ワクチンに反対するならルールの範囲内でするべきだったと思っています。
ただ「拘留期限ギリギリで再逮捕作戦」で苦しめられている舟木先生。
警察や検察もルールに則ってやっているから難しいのかもしれないけれど、接種証明を作成してくれお世話になった方々は、陳情するとか署名活動するとか、舟木先生への対処を少しでも善処してくれるよう活動したらいいのになとは思います。
もうすでにやっているのかもしれませんけどね。
ちなみに、どう考えてもこっちの方があくどいでしょ。
22億円受け取った病院まで!「コロナ空床補償」の過大交付「55億円以上」の報告に国民の怒り「税金ガバガバ」
だって、「労働者健康安全機構関東労災病院」は、空床数を過大に計上したり、実際よりも高額な病床区分として申請することで、過大な交付を受けていたのです。
間違ってというより、わざと過大に計上したのでしょう。
これは罪にはならんのかい?
逮捕されないのかい?
金返せば済むというなら、舟木先生にだってそうすれよ。
そしてこのニュース。
医師が規定よりワクチン量を少なく… 高齢者施設で誤った接種 岡山・和気町〈新型コロナ〉
ルールを守らず、ワクチンの量を規定の半分または4分の1にして接種していたとのこと。
それで接種証明を発行し、報酬をもらっていたわけですが、これは罪にならないのでしょうか?
通常の100分の1、いや、1000分の1、いやいや、10000分の1くらいに超薄めて打っていれば、接種証明を発行しても、報酬をもらっても罪にならいということなのでしょうか。
この先生を非難しているわけではありません。
その人に合わせて薬を調節するという当たり前のことをしているだけです。
mRNAという遺伝子注射に対してその考えに意味あるのかは別ですが。
接種量を減らすことにより、接種直後の目立った副作用は減るかもしれないけど、遺伝子に影響することは避けられない可能性はありますから。
徐々に徐々にスパイクタンパクが作られることによって、長期的な副作用はやはりわかりません。
ただ何も考えずポンポン打ってボロ儲けしている医者よりはまともでしょう。
この手法が合法的だというのならば、接種証明がほしい人には100万倍に薄めたワクチンを打ってあげたらどうでしょう。
つっても自分は絶対やりませんけどね。
何でもかんでもルールには抜け穴があります。
偏見かもしれないけど、政治家だとか大金持ちだとか、そういう抜け穴を利用しておいしい思いをしています。
たとえばこんなもの。
政治家個人への寄付、禁止なのに...「抜け穴」から与野党が計22億円 使い道報告義務なく
これは抜け穴というか、最初っから抜け穴ありきでルールを作ったのでしょうけどね。
ワクチン接種証明に関しては、「薄める作戦」が抜け穴なのかもしれません。
※決して推奨しているわけではありません。
医者は、ワクチンの危険性を知っているなら、やらないならやらないと突っぱねることが必要です。
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