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法定相続情報一覧図は自分で作成できる?書き方や必要書類について解説

法定相続情報一覧図は、相続人と被相続人の関係を図式化したものです。
この記事では、その作成方法と使用方法について詳しく解説しています。

詳しい情報は元の記事「法定相続情報一覧図の書き方、見本。自分で手続きする方法」をご覧ください。

目次

  • 法定相続情報一覧図とはどんなものなのか

  • 法定相続情報一覧図のメリット

  • 法定相続情報一覧図のデメリット

  • 法定相続情報一覧図が使用できる5つの相続手続き

  • 法定相続情報一覧図を自分で作成する手順~準備から交付までの4つのステップ~

  • 法定相続情報一覧図を作成する前に2つの確認をしましょう

  • 法定相続情報一覧図作成時の必要書類と費用

  • 法定相続情報一覧図の書き方、見本

  • 作成した法定相続情報一覧図を登記所で認証してもらう

  • 法定相続情報一覧図Q&A

  • 相続税申告の依頼は岡野相続税理士法人がおすすめ

法定相続情報一覧図とはどんなものなのか

法定相続情報一覧図は、被相続人の相続人が誰で、どのような関係かを図式化したもので、相続手続きの場面で使用できます。これにより、多くの戸籍謄本を取り寄せる手間が省けます。

法定相続情報一覧図のメリット

認証された法定相続情報一覧図は公的なものとして使用でき、戸籍謄本を取得する必要がなくなり、手間とコストを抑えられます。発行は無料で、申出日の翌年から5年間登記所に保存されます。

法定相続情報一覧図のデメリット

必要書類の収集や一覧図作成の手間がかかります。複数の相続手続きがない場合は、作成するメリットはあまりありません。

法定相続情報一覧図が使用できる5つの相続手続き

  1. 相続登記の手続き(不動産の名義変更)

  2. 預貯金の払い戻し・口座の名義変更手続き

  3. 株式・投資信託の名義変更手続き

  4. 車や船の名義変更手続き

  5. 相続税申告と納税手続き

手続き先の機関によっては対応が異なるため、事前確認が必要です。

法定相続情報一覧図を自分で作成する手順~準備から交付までの4つのステップ~

  1. 必要書類を収集する

  2. 法定相続情報一覧図を作成する

  3. 管轄の登記所で申出を行う

  4. 法定相続情報一覧図の交付を受け取る

法定相続情報一覧図を作成する前に2つの確認をしましょう

  1. 被相続人の相続人(またはその相続人)であること

  2. 被相続人や相続人が日本国籍であり、戸籍謄本などを提出できること

法定相続情報一覧図作成時の必要書類と費用

必ず用意する書類には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本などがあります。必要書類を収集するための費用も記載されています。

法定相続情報一覧図の書き方、見本

法定相続情報一覧図に記載する内容は、被相続人や相続人の氏名、生年月日、住所などです。手書きでも作成可能で、作成方法や留意点についても説明されています。

作成した法定相続情報一覧図を登記所で認証してもらう

必要事項を記入した申出書とともに作成した法定相続情報一覧図を管轄の登記所に提出し、認証を受けます。提出方法や費用、交付までの日数についても詳しく説明されています。

法定相続情報一覧図Q&A

法定相続情報一覧図の再交付や有効期限、専門家への依頼方法などのQ&Aが掲載されています。

相続税申告の依頼は岡野相続税理士法人がおすすめ

相続税申告は複雑なため、専門家に相談することをおすすめしています。岡野相続税理士法人への依頼方法についても紹介されています。

詳しい情報は元の記事「法定相続情報一覧図の書き方、見本。自分で手続きする方法」をご覧ください。