旅館業の営業従事者名簿
そもそも何?
「旅館業法」には、規定がありません。
厚生労働省が出している「旅館業における衛生等管理要領」にもその記載がありません。
根拠は、条例で決められていることが多いです。
自治体により違うの?
はい、違います。
条例は、自治体により制定されるので、似たような規定を見かけることはありますが、それぞれの条例をきちんと読む必要があります。
例えば
東京都江東区旅館業施行条例より
営業施設には、営業従事者名簿を備え付け、規則(氏名、生年月日、住所、従事職種、就業年月日)で定める事項を記載しておくこと。
なお、東京都に属する自治体の条例では、よく見かけます。
また、条例によっては、まったく記載がないところもあります。
例えば、埼玉県川越市や神奈川県
許可申請時に必要なの?
原則、不要です。
旅館業法より
都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
なぜなら、許可を受けることができないのは、「施設の構造設備が政令で定める基準」に適合しないとあるからです。
この「営業従事者名簿」は、施設の構造設備ではなく、営業者が守るべき措置基準に該当すると思われます。
実務上、許可申請時点では、名簿に記載するスタッフは決定していないことも多くあると思います。
そのため、営業許可申請に時点では、不要で、許可を受けて、営業を開始する時点以降で、適正な運営の措置として、遵守する事項になります。
ただ、保健所の窓口職員によっては、「許可基準」と「措置基準」を混同している方もたまに見受けられます。
そのため、条例規定の記載項目で、雛形を作成して、許可申請書類の疎明資料として、提出するのが、おすすかなぁと思います。
そのようなことから、筆者は、許可基準に準じるものとして、対応しています。
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