AFURI商標問題とは何だったのか、ポイントを振り返り
こんにちは、弁理士の岡崎と申します。
今回は、以前に大きな話題となった「AFURI商標問題」は結局どういった問題を抱えていたのか、商標法の観点からポイントを振り返ります。
事件の概要
以下の内容は、SNSや他のメディアでも広く話題になっており、多くの方が既にご存知かと思われますが、ラーメンチェーンのAFURI株式会社(以下、AFURI社)が、自社の商標である漢字「雨降」にローマ字「AFURI」を添えた商標を使用していた吉川醸造株式会社(以下、吉川醸造)を提訴した事件です。
吉川醸造のプレスリリース
プレスリリース【AFURI株式会社からの提訴について】における内容は要約すると、以下のような内容です。
ラーメンチェーン店 AFURI社から、吉川醸造の「AFURI」の使用は、AFURI社の著名性にフリーライドし商標権侵害のため、商品を全て廃棄処分するよう要求された
AFURI社では「あふり」に関する商標権を、「ラーメン」以外にも150種類以上の物品・役務について取得している
「あふり」は、丹沢大山の古名と、酒造の神を祀る近隣の大山阿夫利神社にちなんだもので、地域・歴史・文化に根差した名称である
伊勢原市の施設にAFURI社の商標に関する苦情が届いたと聞いたことや、「あふり」に関する地元企業の代表から不安を打ち明けられたことから、情報開示の責任があると考え、プレスリリースを公開することになった
この情報をそのまま読むと、ラーメンチェーンのAFURI社は、ラーメン以外にも多くの商標権を保有している企業であって、そのAFURI社はラーメン事業とは異なる分野で、地域や歴史、文化に深く根ざした名称「あふり」の使用に関して、本業が日本酒製造の吉川醸造に対し、商品を全て廃棄処分するよう求めており、この断固とした対応により、地元の施設や企業も不安を感じている状況と読めます。
AFURI社に非常に感じの悪い印象を受けるもので、この印象が炎上の火種を作ったといえます。
AFURI社代表のFacebook
対するAFURI社は、まず公式のプレスリリース前の2022年8月24日に、代表である中村氏がFacebookで反論をします。
Facebook投稿【AFURIが、「雨降AFURI」という日本酒を販売している企業を商標侵害で提訴したことで、ネットで炎上している件について】における内容は要約すると、以下のような内容です。
AFURI社は、2001年にラーメン店をオープンしてから、大山(通称 阿夫利山)から湧き出る美味しい天然水を使用して真面目にラーメンを作り、今では国内に16店舗展開するまでに成長してきた
2016年にはアメリカでラーメンを食べられる和食レストランを開店し、その料理に合う日本酒やクラフトビールをAFURIオリジナルラベルの商品として販売してきた
その中で、不動産業を大きくやっているシマダグループに買収された吉川醸造が、「雨降AFURI」という日本酒を販売し始めた
この参入は、後継者問題などの様々な課題のある日本酒業界や、地元の発展にとっても、とても意義深いものであると思う
しかし、「雨降AFURI」は「AFURI」というお酒の商標権を完全に侵害しており、海外では、全く同じ「AFURI」になる
愛すべき阿夫利の名を少しでも汚す事ないよう、なるべく話し合いで解決したく対話を尽くしてきたが、やむなく裁判所の判断を仰ぐことにした
我々は、ビジネスのルールに則った正当な手続きを踏んでるだけであり、また、新しいビジネスを始める際に必要な分だけ商標を取得しており、網羅的に独占する意図はない。商標ゴロのような意図もない
この文章は、主に権利行使の正当性を主張する内容で構成されていますが、文中に含まれる「どうなんでしょう?私、間違ってるでしょうか?」といった強い表現や、「我々が取得した「AFURI」というお酒の商標を完全に侵害している」という断言的な言葉が使われており、これらの表現により、印象を更に悪化させたように思われます。
AFURI社のプレスリリース
その後、AFURI社は、2022年8月26日に、公式のプレスリリースを公開します。
プレスリリース【吉川醸造株式会社への商標権侵害による提訴に関して】における内容は要約すると、以下のような内容です。
2017年からアメリカで日本酒を提供しており、日本国内でも新事業として日本酒事業への進出を図っており、現に国内外数店舗において、下記の「AFURI」ブランドの日本酒の提供を開始している(写真付)
この日本酒事業の進出のために、2020年に日本酒に関する「AFURI」の商標権を取得し、これは必要なことである
しかし、新型コロナ感染拡大により、日本酒事業への進出を一時的に中止せざるを得ななくなった。コロナが落ち着き、日本酒事業を再開しようとした矢先吉川醸造社が、不動産会社であるシマダグループ社に買収され、「AFURI」を使用していることが発覚
吉川醸造社は、吉川醸造が商標権を持っている「雨降」だけでなく、AFURI社が商標権を持っている「AFURI」を使用しており、商標権を侵害していることは明らか(写真付)
数回に渡って話し合いの機会を持ち、再三に渡って日本酒への「AFURI」の使用の中止を真摯にお願いしてきたが、やむなく最終的な判断を司法の場に求めることになった
今後「AFURI」の使用を中止するのであれば、在庫の販売は認めており、商品の廃棄を求めていない
AFURI社は、写真を添えながら自社が「AFURI」を「日本酒」に使用している証拠と、吉川醸造が「雨降」だけでなく「AFURI」も使用している証拠を公開しました。これにより、吉川醸造の最初のプレスリリースに対する印象も変化し、少なくともSNS上の炎上は沈静に向かったように思います。
この問題は、商標法の観点だけでなく、印象管理やレピュテーションリスクについても重要なポイントが含まれており、多くの学びがあると思われます。ただ、印象管理やレピュテーションリスクのことは私の出る幕ではありませんので、今回は「商標権の観点から何を考慮すべきか」に焦点を当て、要点をまとめていきます。
商標法から考える
吉川醸造による商標権侵害の成否
商標権侵害となるためには、
Ⅰ 使用されている商品やサービスが類似していること
Ⅱ 商標そのものが類似していること
これらの要件に両方当てはまり、商品やサービスの出所を誤認したり混同したりする(製造・販売元を勘違いするなど)場合に、商標権侵害となります。商標権侵害かどうかを最終的に判断するのは、裁判所です。
ここで今の状況をまとめますと、以下のことがいえます。
・AFURI社は「清酒」を指定商品に含む「AFURI」(登録6245408)の商標権を持っている
・吉川醸造は「日本酒」の分野で漢字「雨降」にローマ字「AFURI」を使用していることを自認している(https://kikkawa-jozo.com/blogs/news/sosho1)
・更に、AFURI社の発表によれば(https://afuri.com/wp/press/680)、ローマ字「AFURI」が大きく目立つ商標も使用している可能性がある
「清酒」と「日本酒」は物品として類似しているため(Ⅰ)、商標そのものが類似しているか(Ⅱ)が、商標権侵害の成否の鍵となります。
さて、Ⅱの要件ですが、
AFURI社の登録商標 対 吉川醸造の使用商標、で比較する中で、まず、
AFURI社の登録商標「AFURI」と、吉川醸造が使用する商標である、漢字「雨降」にローマ字「AFURI」を添えた商標は類似しているのか
という論点があります。これが類似しているといえるなら、Ⅰ、Ⅱをともに満たし、商標権侵害が成立する可能性が高いです。
ただ、吉川醸造が使用する商標において、「AFURI」はあくまで「雨降」の読み仮名に過ぎず、差異があります。
ここで参考になる裁判例として、
ふふふ事件(平成31年(ワ)第11130号 商標権侵害差止請求事件)
が挙げられます。
この裁判例は、新品種であるお米のネーミングとして「富富富」等を使っていたところ、「ふふふ」の商標権者に商標権侵害で訴えられたものです。
ここで、使っていた「富富富」等のには、漢字「富富富」に平仮名「ふふふ」を添えたものなどが含まれており、読み方が一緒でかつ読み仮名として同じものを使っている点で、今回のAFURI事件と共通します。
どう判断されたか気になるところですが・・・
この裁判は「非類似」という判断がされました。裁判では、取引の実情を広く斟酌することが認められており、つまるところ誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかを、総合的に判断します。
本件では、確かに読み方は一緒、読み仮名として同じものを使っているけども、「富富富」には特有の外観と観念を持っていて、見る人は読み仮名があったとしてもこの「富富富」を中心に理解して、誤認したり混同したりすることはない、と実態を鑑みて判断されました。
この裁判例ですが、あくまで商標+その自然な読み仮名、のパターンについての一事例です。
例えば、カタカナで「ウニ」と書いて、下にローマ字で「Tako」と書いてあっても、ウニの読み仮名が書いてあるとは思わないですよね。普通は、ウニ+Takoでそれぞれ記憶すると思います。
そうなってくると、裁判で判示された理屈は当てはまらなくなります。
そういう意味で、「ふふふ」事件は、明らかに読み仮名としか認識できない場合に限ったケースです。
次に、
上記が類似しないとしても、
ローマ字「AFURI」を大きく表示する商標を吉川醸造が使っていたことは事実なのか
という論点があります。ローマ字「AFURI」を大きく表示する商標を使っていたのなら、読み仮名としてではなく
「AFURI」そのものを商標的に使用しているといえるため、「ふふふ事件」のような考え方も適用の余地もなく、同一商標の使用となり、類似と判断されるでしょう。
形式的に商標権侵害が認められれば、先使用権が認められる場合など、使用者に正当な権限がない限り、商標権侵害の責を負うものとなります。
「AFURI」(登録6245408)の無効理由
しかしながら、商標権侵害が成立する前提は、その商標権が有効に存続していることです。もしAFURI社の商標登録自体が無効であるとされれば、権利の存在自体が遡及的に消滅し、それに伴って商標権侵害も成り立たなくなります。向こうかどうかを判断するのは、通常、特許庁です(審決取消訴訟を提起された場合を除く)。
吉川醸造はプレスリリース(https://kikkawa-jozo.com/blogs/news/sosho1)において、「あふり」は地名であるとの主張をしていますが、産地等を普通に用いられる方法で表示する標章は登録できないものであるため(商標法第3条第1項第3号)、その商標は無効とされる可能性があります。そのためやはり、吉川醸造は「AFURI」(登録6245408)について無効審判を請求しているようです(2023-890066)。もし無効審判の請求が認められれば商標権は無効となり、初めから存在しなかったこととなります。
さて、ここで検討すべきは、
ローマ字「AFURI」は、大山(通称 阿夫利山)の産地等を「普通に用いられる方法で表示する」ものなのか
という論点です。大山という産地等があって、大山と表示するのは「普通に用いられる方法で表示する」ものでしょう。では通称である阿夫利山と表示するのは?読み仮名であふりと表示するのは?それをローマ字表記するのは?どうでしょう。
また、取引者や需要者が、清酒に貼られている「AFURI」を見たら一般的な認識で、これは大山(通称 阿夫利山)で生産されている清酒なんだな(産地が書いてあるんだな)と認識する、といえるならば本号に該当することとなっていますが、
そのように考えることは少々無理がある気がします。
なお、使用し続けた結果、これは○○社が出しているんだなと認識されるようにまで有名になれば登録を受けられるのですが(商標第3条第2項)、AFURI社が清酒の世界でそこまで有名であるかによります。私見ですが、商標第3条第2項に該当するという主張は難しいと思います。
ちなみに、サッポロビールや丸亀製麺など、世の中には地名を使った商標は多数あります。地名と商標の関係は、掘り下げていくと色々見えてくることもあるかもしれません。
この無効審判(2023-890066)は、執筆現在(12/10)も進行中です。
「雨降」(登録6409633)の無効理由
また、実は、吉川醸造が権利を有する、「雨降」(登録6409633)も、AFURI社によって無効審判が請求されています(2022-890068)。
AFURI社が主張する無効理由は、「AFURI」と「雨降」は類似しており、それによって商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するというもので、
つまり自社の「AFURI」が先に登録されて、使用もされている中で、類似する「雨降」が登録されているのはおかしく、無効であるといった趣旨です。
この中で、吉川醸造は下記の反論をしており、その旨認められ、この審決は原査定である「登録」を維持することとなりました。
(前略)
イ 称呼は類似しないこと
本件商標に接した需要者が取引上自然に認識する音は「ウコー」であり、引用商標に接した需要者が取引上自然に認識する音は「アフリ」である。両者を比較すると、一文字も重なりが無く、一文字目から三文字目の母音もそれぞれ対応していない。よって、両者の称呼が非類似であることは極めて明らかである。請求人は、本件商標にかかる登録商標から「あふり」との称呼が生じると主張するが、「降」という漢字は送り仮名が付されない限り「ふり」とは読めない(乙1の1)。加えて、「雨」の訓読みは「あめ」ないし「あま」、音読みは「う」であり(乙1の2)、需要者が「雨」という漢字から「あ」という一音のみを認識することはない。よって、本件商標に接する需要者が本件商標から取引上自然に「あふり」との音を認識することはない。
(後略)
即ち、「あふり」は「雨降」の読み仮名として自然に認識するものではない、と吉川醸造が主張したことになります。これは、「ふふふ」事件のように、メインとなる自社の登録商標に読み仮名を添えただけ、という主張はしにくくなります(法解釈においては、禁反言の原則といって、自分がした言動に反する主張をすることは許されないといった考えがあります)。これが陣取り合戦だとして、吉川醸造からすると、読み仮名「AFURI」のみならず漢字「雨降」の商標登録まで失うとなると事業展開の根幹を揺るがす大ダメージですから、「雨降」の権利保全を優先したとも考えられます。
一方、これで、漢字「雨降」にローマ字「AFURI」の使用による商標権侵害の争いでは、少々不利な立場に回ったといえます。
登録商標の不使用
次に、商標制度に関連して「不使用」という論点がありますので、その前提となる商標制度を説明します。
Ⅰ まず、商標に関する重要な原則は「先願主義」です。この原則によれば商標の権利は、その商標を先に「使用」した人ではなく、その商標を先に「出願」した者に認められます。先に「使用」した者として認めると、最初に使用したのが誰であるかを特定することが難しく、ビジネスを展開する際に「誰かが以前に使用していた」と主張されるリスクが常に生じ、事業者にとっては不確かさを抱えることになります。このため、「先願主義」は国際的に主流となっている考え方です。しかし、一方で全く商標を使用しない者に対しても権利を認めることは合理的ではありません。したがって、日本国内で商標を3年以上継続して使用しない場合、何人も「不使用取消審判」という手続きによって商標の取消を請求できる仕組みがあります。
Ⅱ さらに、商標には「属地主義」と呼ばれる原則が適用されます。この原則によれば、商標権はその権利が取得された国内でのみ保護されます。
そのためまず、
AFURI社は、ローマ字「AFURI」を「清酒」に「日本国内で使っていた」のか(Ⅰ・Ⅱ)
という論点があります。使っていないのであれば、「不使用取消審判」の対象となり、商標は取消され、また権利濫用の法理に基づき不使用の抗弁ができる余地が生まれます(東京地判平成26年10月30日PITAVA事件、東京地判平成31年2月22日moto事件等を参照)。但し、取消の効果により権利が消滅するのは、取消審判請求登録日以降のため、それ以前の使用に関する損害賠償請求は成立することはあります。
ただ、吉川醸造は現時点では、不使用取消審判の請求はしていないようです。
また一方で、吉川醸造は「雨降」(登録6409633)の商標権を有しています。ただし、この登録はデザイン化された漢字「雨降」に対して行われたものであり、ローマ字「AFURI」を付けて使用することは、必ずしも保護の対象に含まれないこともポイントです。
つまり、吉川醸造は、登録商標を使用しているだけだと主張することは難しく、改変され保護の範囲から外れた、読み仮名付きの別の商標を使用しているという見方ができます。
もし吉川醸造が漢字「雨降」にローマ字「AFURI」を組み合わせる商標権を最初から有していた場合、この態様での使用がそもそも商標権で保護されることとなり、事態は大きく異なったものになったことと思います(なお、登録が可能かどうかは別途検討されるべき点です。現在組合せた商標「§雨降∞AFURI」(登録商願2023-032269)が吉川醸造により出願されていますが、まさに「AFURI」(登録6245408)をはじめとした商標と類似しているという理由で拒絶理由通知が出され、執筆現在(12/10)も審査中です)。
法律上認められる措置
前述の3点を考慮して、もし商標権侵害が成立した場合、商標権者がどのような対応をとれるのでしょうか。
吉川醸造のプレスリリースによると要求されたとされる「商品を全て廃棄処分」という要請は非常に厳格なものと思われますが、これが法的に認められるものでしょうか。
商標権者ができる措置には、主に以下のようなものがあります。
① 商標を使うのを止めてもらう「差止請求」
② 商標を使ったものを廃棄してもらう「廃棄除去請求」
③ 今までその商標を使ったことで得た金額を払ってもらう「損害賠償」
④ 新聞などで謝罪広告を出してもらうなどの「信用回復措置請求」
⑤ その他、刑事責任の訴追など
この中で、「廃棄除去請求」(②)は、「差止請求」(①)とセットで請求することが必要で、
更に侵害の予防に必要な範囲内でのみ認められます。
嚙み砕くと、「廃棄除去請求」使用の中止を実効あらしめるために必要な範囲内でなければなりません。そのため、廃棄を要求できる商品は、「AFURI」という表示がされている等で商標権の侵害を組成する商品のみになります。もちろん商品を廃棄するだけでなく、ラベルを剥がすなどの手段で商標を除去することも可能です。
この廃棄除去請求は、将来的に使用を中止させるために行われるものであることが大前提となります。
商標法第1条の考察
法律について考える際、言葉だけでなく、その背後にある社会の合意やなぜそのようなルールが存在するのかを考えることが重要です。法律は単なる手段であって、目的そのものではありません。スポーツの例を挙げると、ルールがあるのは単にルールを守るためではなく、フェアプレーの精神を具現化するために存在するというイメージです。
商標に関連する権利が国によって認められているのは、商標によって生じる「業務上の信用」を守るためです。長年にわたって築き上げてきた信用を象徴する商標が容易に模倣され、信用まで横取りされてしまうような状況では、誰も真剣に信用を築こうとは思わないでしょう。突き詰めると、商標権は単なる言葉ではなく、その背後にある信用を守ることを目的としています。
商標法の第1条では、その目的を以下のように明示しています。
「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」
AFURI商標問題は今後、侵害訴訟や無効審判などの法的手続きを通じて解決が進むことでしょう。
しかしながら、この問題が炎上状態に至った背景は、印象管理やレピュテーションリスクの観点に加えて、商標権の観点からは、一部の人々からはAFURI社の権利行使が「信用の維持」のためではなく、むしろ「言葉の独占」のために行われているように受け止められたことも一因と感じています。
その点、吉川醸造のプレスリリース、AFURI社代表のFB投稿、AFURI社のプレスリリースを見ると、印象も変わってきましたし、裁判の中でも当事者が実際にどのような意図で行動しているかが開示される可能性もあります。
そういった点に注目しながら、引き続き本件を見守っていきたいと思います。