FP1級合格への道
【第一日目】2021年3月7日
→学科試験日まであと『77日』
本日よりFP1級の合格を目指し、勉強をスタートさせました!
まずは5月23日(日)の学科試験に向け学んだことをアウトプットしてきたいと思います。
今後、おすすめテキストや勉強法、どうしてこの記録を残していこうかと思ったのかなども書いていきたいと思います。
今日学んだこと
「A分野」
(1)FPと倫理・関連法規
(2)係数の活用
(3)公的医療保険
(1)FPと倫理・関連法規
FPに関わる関連法規
「税理士法」
・FP業務では仮定事例、一般的事例の取り扱いはOK。
・有償・無償に関わらずFP業務では個別相談などは✕。
「弁護士法」
・法廷・任意後見人制度は、個人・法人に関わらずOK。
・通常の法律業務は✕。
「社会保険労務士法」
・年金の受給見込み、年金や社会保険制度の一般的な説明はOK。
・申請書等の作成など固有業務は✕。
「保険業法」
・内閣総理大臣の登録が必要。
・登録を受けずに保険を販売することは✕。
「金融商品取引法」
・内閣総理大臣の登録が必要。
・営業・投資一任契約にかかる業務は✕
・一般に入手可能な雑誌、新聞の情報などであればOK。
「宅地建物取引業法」
・宅地建物取引を行うには免許が必要。
(2)係数
係数とは・・・わかっている金額×「係数」=求めたい金額
わかっている金額×「逆数の係数」=求めたい金額
問題文に係数が示されていない場合、
『わかっている金額 ÷ 「逆数の係数」』で計算できる。
よって係数と逆数の関係を抑えておくことも大切。
①終価係数
現在から将来の金額を求めたいとき
現在の金額 × 終価係数 = 将来の金額
②原価係数
将来から現在の金額を求めたいとき
将来の金額 × 原価係数 = 現在の金額
③年金終価係数
毎年の積立額から将来の元利合計(積立総額)を求めたいとき
毎年の積立額 × 年金終価係数 = 将来の元利合計額
④減債基金係数
将来の貯蓄目標額から毎年の必要積立額を求めたいとき
将来の貯蓄目標 × 減債基金係数 = 毎年の必要積立額
⑤年金原価係数
毎年の年金額から年金原資を求めたいとき
毎年の年金額 × 年金原価係数 = 年金原資(借入可能額)
⑥資本回収係数
年金原資から毎年の年金額を求める
年金原資 × 資金回収係数 = 毎年の年金額
係数と逆数の関係は・・・
①と②/③と④/⑤と⑥がセット。
毎年の積立額を求めたいのに④減債基金係数が示されていない場合、
「分かっている金額 ÷ ③年金終価係数」で求める。
(3)公的医療保険
出題されるポイント
・任意継続
・高額療養費制度
・傷病手当金
・後期高齢者 →自己負担限度、保険料徴収方法
公的医療保険の概要
従業員加入(健康保険)
①全国健康保険協会管掌健康保険
「窓口」・・・都道府県支部
「保険料」・・・都道府県ごとに異なる
「負担」・・・労使折半
②組合管掌健康保険
「窓口」・・・健康保険組合
「保険料」・・・組合ごと
「負担」・・・労使折半
自営業者加入(国民健康保険)
①都道府県・市区町村
「窓口」・・・市区町村役場
「対象者」・・・自営・退職者
「保険料」・・・前年所得
「負担」・・・全額個人負担
②国民健康保険
「窓口」・・・国民健康保険組合
「対象者」・・・同種事業・業務
「保険料」・・・前年所得
「負担」・・・全額個人負担
健康保険の被保険者・被扶養者
被用者のいる事業所(5人以上)は強制適用
個人事業主→加入不可
法人役員→強制加入
①被保険者
短時間勤務者(パートなど)の場合
・所定労働時間 = 3/4(1Week) かつ
・所定労働時間 = 3/4(1Month)
※従業員は原則被保険者になる。
501人以上(R4年以降は101人以上)使用かつa~dのすべての要件を満たす場合は被保険者となる。
a.週労働時間=20時間以上
b.賃金月額8.8万円以上
c.雇用期間1年以上の見込み
d.学生等ではない
②被扶養者
①(被保険者)により生計を維持されている者→被扶養者は保険料負担なし
認定要件
世帯要件 → なし
範囲 → 配偶者、子、直系尊属、孫、兄弟姉妹
認定年収基準 → 被保険者同一世帯
a.130万円(60歳以上、障害者は180万円)未満
b.aかつ被保険者年収の1/2未満
被保険者別居
a.を満たしかつ被保険者援助の収入額(仕送り等)より
も少ない時
世帯要件 → 同一世帯
範囲 → 三親等
認定年収基準 → 上記aと同じ
任意継続
退職後2年は被保険者になれる
要件 → 退職前2か月以上資格あり。/資格喪失日から20日以内に申請
保険料 → 全額自己負担
退職時の標準報酬月額or全被保険者の前年標準報酬月額の平均
のいずれか低いほう
(よって低所得傾向の若い社員は労使折半だった現役世代より
も上がることが多い。)
給付 → 原則、傷病手当、出産手当の支給なし。
継続して1年以上被保険者の場合、資格喪失した際に受けてい
た傷病手当、出産手当は受け取り可能。
終わりに
初めてのnote書きました。
これからできる限り学んだことをこちらでアプトプットできたらと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました♪