FP1級合格の道

FP1級合格への道
【3日目】2021年3月9日 
→学科試験日まであと『75日』
 昨日(3月8日は寝落ちしてました・・・)

5月23日(日)の学科試験に向け、学んだことをアウトプットしてきたいと思います。


今後、おすすめテキストや勉強法、どうしてこの記録を残していこうかと思ったのかなども書いていきたいと思います。

今日学んだこと
 公的医療保険
 ①標準報酬月額
 ②保険料
 ③主な給付
 ④高額療養費
 ⑤傷病手当金

①標準報酬月額

(1)標準報酬月額とは
社会保険料の算出の基になるもの。
 ・1級:5万8,000円~50級:139万円までの階層がある
 ・定時決定され、4月、5月、6月の報酬額を平均する
 ・その年の9月から翌年8月まで適用される。
(2)標準報酬賞与額
こちらからも健康保険など社会保険料が徴収される(笑)
 ・国保は年度累計で573万円が上限
 ・厚生年金保険料は月額150万円が上限

②保険料

・標準報酬月額と標準報酬賞与に保険料率を乗じて計算
・産前産後、育児休業期間中の被保険者の保険料は事業主申し出により被保 険者、事業主の両方が免除。
・協会管掌健保の保険料は「都道府県」により異なる
・協会管掌健保の介護保険料は「全国一律」

③主な給付

療養の給付
・現物給付(治るまで必要な医療を受けることができる)
・保険医療機関等以外の病院等で診療や薬剤の支給を受けた場合、療養の給付に代え、「療養費」が支給される。

国民健康保険 自己負担割合

画像1

④高額療養費制度

・5区分のそれぞれに該当する限度額を超えた場合、その超えた額が支給。
・「限度額摘要認定証」を医療機関に示した場合、外来、入院に係る医療費の窓口負担が自己負担上限額になる。

・70歳の世帯合算について
  被保険者、被扶養者ごとで同一医療機関支払いの自己負担合計21,000円
  以上のものが対象。
  ※70歳以上は21,000円未満でも対象。

画像2

・医療費総額は10割で計算
・同一世帯で12か月以内に3回以上高額療養費支給の場合、多数回該当で4回目から限度は変わる(下がる)
・70歳以上は別途限度あり

⑤傷病手当金

・支給要件・・・①療養のため②労務不能③連続3日の待期期間など
・支給時期・・・4日目から支給
・支給額・・・支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の   
       標準報酬月額の平均した日割り(1/30)に相当する額の2/3
       に相当する金額
・支給期間・・・支給を始めた日~1年6か月を超えない範囲

・報酬の一部or全額を受け取れる場合は支給されない。
※傷病手当金の額より少ない場合、その差額が支給
※待期期間については報酬の支払い有無と関係なし
※在職老齢年金と同時に供給はあり。

・退職後は郎れ年金の額により調整あり
・同一疾病や傷病により支給される障害厚生年金があるときは支給なし
・(障害年金+障害基礎年金)/360<障害手当金の場合は差額支給

最後に

今日で2日目(昨日は寝落ちしたので・・・)の勉強でした。
A分野は知っていることも多いのですが、2級範囲も思い出しながらしっかりと身に付けていきたいと思います!

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