FP1級合格への道
【7日目~17日目】2021年3月12日~3月23日
→学科試験日まであと『61日』
ずいぶんnoteを書く時間が空いていましたが、その間も時間を見つけて
コツコツ学習は続けていました。
しかし、学習ペースが予定よりもだいぶ遅れてきてしまっています。
そろそろ取り戻さないと・・・
今日はA分野の中でも頻出(と思われる)公的年金をアウトプットしたいと思います。
(ため込んでいた分、今日は長いです・・・)
今日学んだこと
A分野
「公的年金」
「国民年金」
「厚生年金保険」
「老齢給付(老齢基礎年金・老齢厚生年金)」
「加給年金」
「繰上げ支給、繰下げ支給」
「在職老齢年金」
公的年金
(1)公的年金の全体像
年金はIDeco部分を含め4階建。
4階部分 IDeco
3階部分 確定給付(拠出)年金 1,600万人
2階部分 会社員・公務員(厚生年金) 4,500万人
1階部分 全国民加入(国民年金) 6740万人
(2)年金額の改定
現在は「マクロ経済スライド」→物価上昇などを考慮する
・将来の現役世代の負担が過重にならないよう、保険料水準を固定
・保険料等の収入と給付水準を時間をかけて緩やかに調整する。
国民年金
(1)被保険者の種類
合計4種類→全国民が必ずいずれかに該当する。
第1号・・・国内に住所のある20-60歳未満の者
第2号・・・厚生年金保険適用事業所に勤めている者
第3号・・・第2号被保険者の被扶養配偶者(20-60歳未満)
※事実婚含む、性別不問
※届け出必要
任意加入被保険者・・・加入義務がない人(60-65歳未満の人)
(2)被保険者資格取得手続き
第1号・・・本人or世帯主が14日以内に役場に届け出
第2号・・・勤務先の事業主が5日以内に届け出
第3号・・・14日以内に2号被保険者勤務先を通じて手続き
(3)保険料
第1号/任意加入者(直接納付するのは第1号被保険者のみ)
→「法定額×保険料改定率」で計算
2019年度以降 17,000円
2020年度以降 17,000円×0.973=16,540円
・納期限
毎翌月末(納期から2年経過すると納付不可)
・口座振替と前納
当月末日であれば割引あり
6、12、24か月などまとめて前納すると割引あり
※前納額全額社会保険の控除とするか各年で控除対象とするかいずれ
かを選択。
・付加保険料
月400円の付加保険料を納付すると「200円×付加保険料納付月数」と
して加算
国民年金基金の加入者は不可。
(4)国民年金保険料の免除
支払い困難時に免除or猶予あり
免除 法廷免除or申請免除
申請免除 1/4、1/2、3/4、全額 (それぞれ適用対象の所得基準あり)
その他
学生納付特例制度 → 学生
納付猶予制度 → 50歳未満と配偶者
免除・猶予分
10年分に遡って納付可能(=追納、一定利息が加算される)
免除まとめ
産前産後保険料免除 出産予定月の前月から翌々月までの4か月は保険料免除。この期間は保険料納付期間としてカウントする。
厚生年金保険
(1)被保険者
①強制加入被保険者
適用事業所に使用される70歳未満の者
②任意単独被保険者
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者
保険料は労使折半
③高年齢任意加入被保険者
老齢(退職)年金給付の受給権のない70歳未満の者
(2)被保険者の種類
第1号 第2号~第4号厚生年金被保険者以外の被保険者
第2号 国家公務員共済組合の被保険者
第3号 地方公務員共済組合の被保険者
第4号 私立学校教職員共済制度の被保険者
(3)保険料
標準報酬月額、標準賞与額に対して一定の保険料率により計算
(2020年度より32等級(MAX65万円)となる)
・第1号~第3号被保険者は183/1,000(18.3%)で固定
・強制加入、任意単独加入者は事業主と折半
・高齢任意加入者は事業主が同意すれば労使折半
・産前産後、育児休業の間は被保険者、事業主分ともに申し出により保険
料免除(納付期間とみなされる)
年金の請求と支給
(1)裁定請求手続き
特別支給(別記事で記載)しているものが65歳から老齢基礎年金および老齢
厚生年金を受給するときは再度年金請求書を提出する必要がある。
(2)支給期間・支払時期
支払い機月は毎年2・4・6・8・10・12月
それぞれ前月分まで支払われる
(3)ねんきん定期便
毎年1回誕生月に国民年金及び厚生年金保険の被保険者に対し送付。
老齢給付(老齢基礎年金)
◆計算方法は必ずマスター!!
(1)老齢基礎年金の受給要件
老齢基礎年金は原則65歳から支給
●受給資格期間
保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間≧10年
上記期間を下回ると受給資格なしと判定
(2)老齢基礎年金の年金額
20-60歳になるまでの40年間(480か月)が納付済み期間
=781,700円
480か月に満たない時は期間に応じて減額
781,700円×加入月数/480か月=受給額
付加年金
・第1号被保険者を対象とした上乗せ年金(サラリーマン等は不可)
・滞納者、国民年金基金に加入している者は不可
・付加保険料は月額400円、65歳から基礎年金に上乗せ
収支
受取・・・200円×480月=96,000円/年に加算
支払・・・400円×480月=192,000円
よって2年で元が取れる。(67歳までに亡くなると損)
振替加算
・1966年(昭和41年)4月1日までに生まれた人で
・20年以上い厚生年金に加入していた人の配偶者で
・加給年金額の対象となったとき
上記条件を満たしたときに老齢基礎年金に加算される。
(1966年4月1日以降生まれの人には加算なし)
金額は「振替加算を受給する人の生年月日」に応じて決まる。
基礎年金を繰り上げした場合でも65歳に達した翌月から支給。
繰下げ申し出の場合でも増額はされない。
老齢給付(老齢厚生年金)
年金計算は応用編最頻出の一つ!!
65歳以降の計算パターンは慣れておくこと
(1)受給要件
60歳前半 ー 特別支給(報酬比例部分と定額部分)
→65歳に引き上げる家庭の経過措置
60歳後半 ー 本来の支給
【特別支給】
・生年月日に応じ開始年齢は異なる
・1年以上被保険者期間がある
【老齢厚生年金】
・65歳以上
・1か月以上被保険者期間あり
(2)特例
①障害者
・定額部分の支給開始より前に障害3級以上になった場合
・特別支給に加え定額部分も受け取れる
②長期加入者
・被保険者期間44年(528か月)以上ある場合
・特別支給に加え定額部分も受け取れる
※適用されるためには被保険者でないことが必要!
(3)年金額
②の経過的加算は60歳前半と65歳以後の基礎年金の差額を調整するもの
①特別支給の年金額※1 = 報酬比例部分+定額部分
②本来の年金額 = 報酬比例部分+経過的加算+加給年金額※2
※1最終的になくなる(昭和36年4月2日生以降の男性、女性は5年遅れ)
※2後述
老齢給付イメージ全体像
年金額の計算式
(1)報酬比例部分は在職中の給料に比例
※2003年より総報酬制が採用
①平均報酬月額×7.125/1,000×2003年3月以前の被保険者期間
②平均報酬額×5.481/1,000×2003年3月以降の被保険者期間
(2)定額部分
1,630円×被保険者期間
(3)定額相当額 ー 781,700円 × 被保険者期間(月数)/480月
加給年金額
受給要件
・厚生年金被保険者期間=20年以上
・受給権発生時点で一定要件を満たす配偶者か子供がいる場合に老齢厚生
年金に加算される。
受取開始時期
・特別支給の老齢厚生年金定額部分の支給の場合は定額部分の支給開始時
・定額部分の支給がない場合は65さいから加算される
繰上げ支給と繰下げ支給
特徴 ・増減率・加給年金・振替加算の取り扱いを正確に覚えること!
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ
原則65歳
前に受給=繰上げ、66歳以降に受給=繰下げ
◆繰上げ→月単位で0.5%ずつ減っていく
・1か月につき0.5%(0.4%)となる予定
・最大5年(60月分)で30%の減額
◆繰下げ→月単位で0.7%ずつ増えていく
・1か月につき0.7%増額
・最大5年(60月分)で42%の増額(最大120月分(84%)となる予定)
繰上げのデメリット
・減額された支給額が一生涯続く
・取消、変更はできない
・障害基礎年金や寡婦年金の受給権を取得できない
・繰上げ請求した場合、65歳になるまで遺族厚生年金が受給できない
計算式(付加年金も同様)
繰上げ受給の額=本来の年金額×(1-繰上げ月数×0.5%)
繰下げ受給の額=本来の年金額×(1+繰下げ月数×0.7%)
報酬比例部分および65歳からの厚生年金の繰上げ支給
・特別支給が61歳以後の世代→60歳までの繰上げ可能
・特別支給がない世代 → 60歳までの繰上げ可能
増減額の計算式・仕組みは基礎年金と同じ
※厚生年金繰上げ受給をするときは基礎年金も同時に繰上げされる
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給される差代の場合、両者
の減額率は異なる。
厚生年金の繰下げ支給
・受給権取得の日から1年経過した日に請求していない時に繰下げ可能。
(増加率は加給年金額については反映されない)
・障害、遺族厚生年金の繰下げはできない
・在職に要る支給調整を受ける場合、増額の対象となる
・年金額は在職老齢年金(後述)の支給調整の後の金額
・繰下げは、基礎・厚生年金別々に行うことも可能。
在職老齢年金
支給停止の仕組み、基礎年金額、総報酬月額相当額などの用語とともに確実に暗記。
計算問題も解けるように!
概要
老齢厚生年金の受給権を取得したものが被保険者として働く場合、収入が一定額を超える時に厚生年金額が「減額調整」される。
(70歳以降も務める場合被保険者にはならないが減額調整はされる)
個人事業主やパートなどは在職厚生年金の減額調整はない
60歳以上65歳未満
(1)支給停止が行われない場合
総報酬月額相当額(その月の標準報酬額+賞与額×1/2)と
基礎月額(特別支給の厚生年金額×1/12)が28万円以下
(今後は47万円以下に変更予定)
(2)総報酬月額相当額と基本月額の合計が28万超
基本月額:28万円以下、総報酬月額相当額:47万円以下は一定金額が
減額される
65歳以上
(1)総報酬月額と基本月額(老齢厚生年金額(報酬比例部分×1/12)が47万円以下は減額されない
(2)47万円を超える場合
超えた分の1/2が減額
基礎年金は減額されない
加給年金額は一部でも支給されれば全額支給
終わりに
このブログは振り返りのために書いているわけですが、
さすがにこの量を振り返るのはきついですね。。。
やはり、少量インプット、少量アウトプットが記憶定着のためにもいいですね!
明日からはそうします!!