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測定条件の記載のない数値限定発明の明確性

 [令和4(行ケ)10029/特許法/特許取消決定取消請求事件/知的財産高等裁判所]

(1)事案の概要
 測定条件が明細書等に一義的に記載されていない場合に、請求項に記載の「・・・前記ディスプレイの輝度分布の標準偏差が、0以上10以下の値である防眩層を備える、防眩フィルム。」が明確性要件を満たすとされた事案。

(2)理由
 輝度分布の測定には、同じ防眩フィルムでは測定結果が一定であることや、ユーザーがギラツキを感じ難いほど輝度分布の標準偏差が小さいこと等が必要であり、当業者であれば、その制限のもとで合理的な範囲で測定条件を設定するはずである。

 したがって、明細書等を考慮して技術常識を基礎とすれば、本件発明は、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。

 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/988/091988_point.pdf

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