期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和について
2023年4月1日より、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されるとともに、回復手数料の納付が必要になりました。
詳細につきましては、特許庁ホームページをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html
2023年4月1日より、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されるとともに、回復手数料の納付が必要になりました。
詳細につきましては、特許庁ホームページをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html