PCT出願における料金支援措置の手続の簡素化について
2024年1月1日より、PCT出願又は国際予備審査請求についての料金支援措置の手続が簡素化されます。
なお、支援措置の対象者、対象の出願、料金負担についての変更はありません。
対象者:中小企業者、特定中小企業者、試験研究機関等、小規模企業、
中小ベンチャー企業、福島関連企業
対象の出願:日本語のPCT出願
料金負担:対象者に応じて正規料金の1/2、1/3、又は1/4
手続:
[現在]
a)PCT出願の送付・調査手数料、国際予備審査の予備審査請求料について
①軽減申請書の提出(願書、予備審査請求書に添付)
②料金の支払い(料金支援措置後の額を納付)
b)PCT出願の国際出願手数料、国際予備審査の取扱手数料について
①料金の支払い(満額を納付)
②交付申請書の提出(全額納付した日から6月以内)
③後日、特許庁より交付金を交付
[2024年1月1日以降]
全ての手数料について
①軽減申請書の提出(願書、予備審査請求書に添付)
②料金の支払い(料金支援措置後の額を納付)
詳細につきましては、特許庁ホームページをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_shiensochi.html
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