PCT出願における優先権の回復基準の緩和について
2023年4月1日より、特許庁を受理官庁とするPCT出願について、優先権の回復請求制度における回復基準が緩和されました。
優先権の回復請求制度とは、優先期間内(優先日から12月以内)にPCT出願ができなかった場合であっても、所定の回復基準を満たしている場合には、優先権の回復が認められるという制度です。
〇手続の期間:優先期間の満了の日から2月以内
〇回復基準:「相当な注意」基準から「故意でない」基準に緩和
〇「相当な注意」基準:合理的に注意深く行動する出願人であればとったであろうあらゆる手段を講じていたか否か
〇「故意でない」基準:出願の意思を継続的に有していたか否か
※留意点:国内移行先が「故意でない」基準を採用している場合(日本、米国等)のみ回復効果があり、「相当な注意」基準を採用している場合(EPO、タイ等)や優先権の回復を留保している国(ブラジル、中国等)では回復効果がありません。
詳細につきましては、特許庁ホームページをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/yusenken_kaifuku.html