見出し画像

特許査定後の分割出願の期限

 [令和4(行ウ)382/特許法/特許分割出願却下処分取消請求事件/東京地方裁判所]

 設定登録後かつ特許証の受領前の分割出願の可否

(1)本件は、特許査定の謄本の送達日から30日以内(特許法44条1項2号)で、設定登録を受けた後にした分割出願の出願却下についての事案である。

(2)44条1項はもととなる特許出願が特許庁に係属していることを前提とするので、特許査定の謄本の送達日から30日以内であっても、特許権の設定登録の後は分割出願することができない。
 「二以上の発明を包含する特許出願の一部」(44条1項柱書)のうちの「特許出願」が特許庁に係属している特許出願を意味することは文理上明らかである。

(3)分割出願をした時点で特許証を受領しておらず、設定登録がされたことを了知していなかったとしても、「特許権は、設定の登録により発生する」(66条1項)のであり、出願人に対してのみ例外的に特許証の受領日に特許権が発生したことにすることはできない。

 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/091952_hanrei.pdf

いいなと思ったら応援しよう!