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公文書を開示すれば捜査に影響が出る/逢坂誠二 #7567

【23年9月20日 その5870『逢坂誠二の徒然日記』 #7567
夜明け前の都内は薄雲が広がっていますが、東の空は明るく雲はありません。気温25度です。日中は32度まで上がる見込みです。昼間は晴れたり曇ったりのようですが、夜には雨の予報が出ています。今日は朝の便で帰函します。函館の予想最高気温は25度程度です。

1)公文書を開示すれば捜査に影響が出る
森友問題の財務省の公文書改ざんで、検察に任意提出した文書を開示しないのは違法として、自殺した赤木俊夫さんの妻雅子さんが不開示決定の取り消しを求めた訴訟の判決が、過日、大阪地裁でありました。

徳地淳裁判長の主張の概要は以下です。

*文書の存否も明らかにしなかった財務省の対応は適法と認め、請求を棄却
*対象文書の存否を明らかにすれば、検察に任意提出したかどうかが推知
*文書名などから捜査対象や手法が推知される恐れ
*(原告側の訴えを認めると)将来の事件捜査で罪証隠滅などの支障が及ぶ恐れがある

裁判長は、公文書の存在や内容を公開すれば、捜査機関の具体的な捜査内容や手法が推定されることになり、将来の事件捜査に影響するという主旨のことを言っています。

こんな主張を認めたら、あらゆる事件事故にかかる捜査や裁判で、公文書の存否や内容が公開されなくなります。

赤木雅子さんは、控訴すると言いますが当然のことです。こんなお門違いの判決で、赤木雅子さんはもとより、国民の貴重な時間を奪うのは止めるべきです。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2023.9.20===

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