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やり直し裁判(再審)を考える その7/逢坂誠二 7928回

昨日の函館は予報よりも早く午後には弱い雨になりました。午前5時、路面が濡れていますが、雨は降っていません。気温20度で、少し風が吹いています。日中は曇りで夕方から晴れる見込みです。予想最高気温は24度です。

1)やり直し裁判(再審)を考える その7

警察や検察が、証拠のねつ造をするとは、多くの方は信じないかもしれません。しかし証拠がねつ造された疑いのある事件は、稀ではないのです。

※証拠物がねつ造された疑いのある事件
弘前大学教授夫人殺し事件(1949年)
財田川事件(1949年)
白鳥事件(1952年)
松山事件(1955年)
鹿児島の夫婦殺し事件(1969年)
新潟ひき逃げ事件(1975年)

※ねつ造証拠に基づいて捜査された事件
白紙調書事件(白紙の調書に署名捺印させる)
覚醒剤持ち込み事件(他者の身辺に覚醒剤等を潜ませる)

※証拠が隠ぺいされた疑いのある事件
松川事件(1949年)
松山事件(1955年)
松橋事件(1985年)

これらは、岩波ブックレット「再審制度ってなんだ?」(2024年)からの引用ですが、証拠のねつ造や隠ぺいは、過去のことではありません。最近の事件でも確認されています。

このような証拠によって、罪が確定するケースもあります。だからこそ、やり直し裁判(再審)のルールをきちんと決める必要があるのです。

【24年9月15日 その6231『逢坂誠二の徒然日記』7928回】
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。

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