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やり直し裁判(再審)を考える その2/逢坂誠二 7922回

夜明け前の函館、気温19度程度。空に雲は少なく山の稜線がクッキリ見えています。東の空が徐々に明るくなって来ました。日中も晴れ、28度まで上がる見込みです。

1)やり直し裁判(再審)を考える その2

裁判のやり直しを請求するためには、無罪を示す明らかな証拠を、請求人が新たに提出することが必要です。

しかし請求人の手元にには、判決が確定した段階で、新たな証拠はないのが普通です。(なぜなら有罪判決が出る前の裁判で、請求人はあらゆる証拠を出すからです。)

一方、捜査機関は、税金と強制力を使って証拠集めをします。この証拠は、捜査機関側だけが自由に使えますが、請求人側は自由には使えません。法律には、この証拠の開示に関する規定がありません。ここが再審開始決定が遅れる一つの理由です。

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実は刑事裁判では、裁判官はすべての証拠を見て判断しているわけではありません。弁護人も、捜査機関の集めた証拠を全部見ることができません。この点、またお知らせします。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
【24年9月9日 その6225『逢坂誠二の徒然日記』7922回】

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