岡田大臣に公文書管理の提言を行う #7514
【23年7月29日 その5817 『逢坂誠二の徒然日記 #7514 】
夜明け前の都内の空、雲が少なく天頂付近に木星が輝いています。朝の気温は26度。日中も晴れ、36度との予報が出ています。昨日は函館に日帰りする予定でしたが、今日の早朝便での帰函です。函館も晴れ、日中は30 度との予報です。
1)岡田大臣に公文書管理の提言を行う
昨日、公文書担当の岡田大臣に、公文書の管理について提言を行いました。この提言は私が中心になって取りまとめ、立憲民主党としての提言となります。
==以下、国民共有の知的資源である公文書の管理に関する提言==
2011年4月、公文書管理法(以下「法」という。)が施行されました。法第1条に公文書は「国民共有の知的資源」であり「国民が主体的に利用し得るもの」と規定されています。また法第4条では、意思決定に至る過程などを「検証することができる」文書の作成が義務づけられています。
この法律が施行され、日本の公文書管理は大きく進展すると期待されました。ところが森友学園をめぐる問題では公文書が改ざんされたり、政府主催の桜を見る会の招待者名簿が廃棄されたりしています。行政等の諸活動を適切に記録した公文書を確実に管理することは民主主義必須の要件ですが、法施行後も公文書をめぐる多くの不祥事が頻発し、日本の民主主義の危機ともいえる事態となっています。
この背景には、公文書に携わる関係者が公文書の重要さを十分認識していないことや、また不十分な体制の中で、適切な公文書を作成し難い状況にあることなどをはじめ、多くの課題があります。特に日本では、行政等の諸活動をどのように記録するかについての継続した考察が不十分である上に、現用文書に関する専門家が圧倒的に不足しています。また現在、公文書の電子化が進んでおります。しかし電子公文書は目視では探せないことや長期保存に向かないこと等、電子化の負の側面も多々指摘されています。しかし、これらに対する対策も十分とは言えず、大きな課題です。
立憲民主党は、日本の公文書が、民主主義の根幹を確実に支える国民共有の知的資源となるよう、以下の提言を行います。
1. 行政等の意思決定過程などを後に検証できる公文書作成のために
1. 行政等の諸活動の記録のあり方を検証し改善すること
2. 法第2条第4項の「組織的に用いる」との規定にとらわれず、後世に検証可能な公文書とするという観点から公文書の定義、あり方を見直すこと
3. 保存期間1年未満の公文書は、主権者である国民の目に触れずに廃棄される場面が多い。そのため保存期間1年未満文書のあり方について検討すること
4. 上記3 点に関しては、不断の検討を行い、継続した見直しとすること
5. 改竄や違法な廃棄は重大な犯罪であり法に罰則規定を設けること
2. 公務員が適切な公文書管理行うための体制整備のために
1. 公文書の作成・取得から廃棄・移管までを専門的な見地から監督、指導できる、政府から独立性の強い組織を設置すること
2. 現用文書に関する専門家の育成と、前記の独立性の強い組織から各府省への配置を行うこと
3. 適切な電子公文書の実現のために
1. 法第1条の目的、法第4 条の文書の作成などの規定をはじめとする公文書管理の基本原則を十分に認識した上で、現用文書に関する専門家の知見も踏まえつつ公文書の電子化を行うこと
2. 公文書の電子化には利点も多いが、克服し難い欠点もあり、そうした負の側面を十分に認識をした上で、電子化の取り組みを進めること
公文書管理をめぐる諸課題は、一朝一夕に解決するものではありません。ともすれば日本では、公文書を作成しないことや十分な記録を残さないことが、行政に携わる者にとって都合の良いことであるかのような誤解があります。公文書は行政等の公正な執行証明であり、確実な記録を残すことが行政等に携わる者の正当性を担保する手段にもなりうるのです。こうした公文書に対する認識の転換を含め、適切な公文書管理の実現は長い時間をかけて粘り強く取り組まなければならない問題です。この考えのもと、立憲民主党は、公文書に関する諸課題の考察を継続し、今後とも適時適切に、公文書管理に関する提言を行って参ります。
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後段にも記載したとおり、公文書管理の精度を上げるためには、時間がかかります。粘り強く取り組みたいと思います。
時事:
党HP:
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2023.7.29===
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