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やり直し裁判(再審)を考える その3/逢坂誠二 7923回

昨朝、函館駅前で街頭に立ち、その後、上京しました。夜明け前の都内、多少、雲がありますが、星が瞬いているのが見えます。今は25度程度。日中も晴れ、最高気温は34度の見込みです。夕方には帰函します。

1)やり直し裁判(再審)を考える その3

驚く方も多いと思いますが、刑事裁判は、裁判官がすべての証拠を見て判決を出しているわけではありません。

捜査機関には、たくさんの証拠があります。検察官は、被告人が犯罪を行ったことを証明する方向(有罪方向)の証拠を厳選して裁判に提出します。その被告人が無罪となる方向の証拠は出さなくてもよいのです。

結果的に、裁判官は、捜査機関が集めたすべての証拠を見ているわけではなく、検察官が選んだ有罪方向の証拠と被告人側が集めた証拠をもとにして判決を下します。

やり直し裁判の場合、やり直しを求める側が、新たな証拠を提示しなければなりませんが、捜査機関側が無罪方向の証拠を持っていたとしても、それを開示する義務はありませんし、捜査機関がどのような証拠を持っているかも簡単には知ることができません。

これが現状であり、証拠の開示について何度もやり取りをせざるを得ず、やり直し裁判は、長い時間を要するのです。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
【24年9月10日 その6226『逢坂誠二の徒然日記』7923回】

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