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酒類店舗持ち込みに給付金支給の禁酒令はむしろ逆効果では

3度目の緊急事態宣言は酒類提供停止

対象は東京、大阪、京都、兵庫の4都府県。期間は2021年4月25日から5月11日まで。しかも今回は、飲食店での酒類の提供停止や大型商業施設の休業が要請の対象となっています。

ジャーナリストの青沼陽一郎さんは #禁酒令はコロナに負けた証 であるとかなり厳しいご意見です。

さらに4月28日より5月11日まで神奈川県内の対象9市において午前5時から午後8時までの営業時間短縮要請に加え、酒類提供が「終日停止」となりました。

事実上の禁酒令と報じられています。

この流れにネット上で #DaiGo さんは五輪のためと批判

禁酒の根拠がわからないと飲食店店主も苦言を呈しています。

4年前の岡田斗司夫さんの禁酒法の動画も興味深いです。

禁酒法後、誰も法律を守らなくなったといっています。

都内でも初日から守られてないという記事もあります。

店舗に酒類の持ち込みなら給付金もらえるのか

4月28日より5月11日まで神奈川県内の対象9市において午前5時から午後8時までの営業時間短縮要請に加え、酒類提供が「終日停止」となりました。

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この期間中の協力金の運用についての内容が興味深いです。

4月26日に神奈川県に問い合わせた方のツイートによると、酒を提供したり20時過ぎでの営業は協力金を出さないとのことですが、カラオケの使用と酒の持ち込みは協力金支給に支障はないとのことです。

ええええw

#感染拡大防止 のため の

#まん延防止等重点措置 なのではないでしょうか

4月28日、神奈川県議会の議案採決前の討論においてある会派が酒の持ち込むことで規制対象外となるのは間違った認識。酒類の提供には酒類の提供の場まで含めることの明示をもとめています。

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4月29日にコロナ協力金第9弾のホームページが更新され、協力金の対象とならないことが明記されています。

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憲法学者も酒類提供停止は違法の疑いの見解

田村憲久厚生労働大臣は4月23日、インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」で、知事が「酒類提供の停止」や「歌唱設備使用の停止」を要請・命令できるよう、告示改正を行いました。


これについて、京都大学の曽我部真裕教授(憲法学)は酒類提供禁止に関しては、特措法の委任の範囲内かどうかということが問題となるとしています。

この点に関しては、まん延防止等重点措置(以下「重点措置」)でも、知事が酒類提供やカラオケ機器使用を禁止する命令を出せるよう、厚生労働省が4月23日、告示を改正していた点については、違法の疑いがあると考えます。
特措法31条の6は、「重点措置」として取りうるものとして、「営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置」と定めていますが、「営業時間の変更」が例示の筆頭に上がっていることなどから、それ以上の措置はとれない(政令・告示で定めることができない)ことになります。
こうした解釈は、立法過程でも共有されていたところです(この趣旨は、衆参の附帯決議にも示されています)。

「居酒屋で酒類提供禁止をするというのは、事実上は営業停止であるとも言いうるため、政令・告示で定めることのできない措置を定めている疑いがある」として、法の委任の範囲を超えて違法の疑いがあるとの見解を示しています。

藤沢市は酒類提供停止ではない

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藤沢市の酒類の提供は従来通り、11時から20時までとされています。ただし、4月28日からは、酒類の提供本数制限や、提供時間の制限など、実情に応じた対応を要請となっています。

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香港は酒類提供停止を直前撤回してほぼ収束

香港でも2020年3月23日に禁酒令を検討しました。

しかし3月27日に5人以上の集まりを禁止して禁酒令は撤回しました。居酒屋で酒類提供禁止をするというのは、事実上は営業停止であることからこの撤回は英断です。

2021年5月現在は感染者数は1桁台で推移。ほぼ収束しています。

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2021/5/5追記 まん延防止等重点措置 曽我部教授部分加筆

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2021/5/6追記 表題変更、画像追加

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2021/5/8追記 情報追加

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