逆転無罪判決をみて法整備すべき恣意的捜査が気になるところ
最高裁の破棄自判で無罪判決
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「 #Coinhive ( #コインハイブ )」を設置したなどとして、 #不正指令電磁的記録保管の罪 (通称 #ウイルス罪 )に問われたウェブデザイナーの #もろさん の上告審判決が1月20日、 #最高裁 #第一小法廷 ( #山口厚 裁判長)であり、有罪とした二審判決を破棄しました。
これでモロさんの無罪が確定することになります。
《判決全文》
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/869/090869_hanrei.pdf
立法当時から恣意的捜査となることが問題視
この事件は捜査段階から神奈川県警港南署の取り調べが問題視されました。
結論ありきで取り調べがおこなわれる恣意的な捜査(逮捕・身柄拘束)が行われる懸念は2011年の立法当時からありました。
一審の横浜地裁は、プログラムを不正とするに「合理的な疑いが残る」として無罪判決。
しかし、二審の東京高裁は一転して不正性を認め、罰金10万円の逆転有罪判決を言い渡しました。
この動画では逮捕のきっかけとなった法律が2011年に成立する過程において、恣意的な捜査ができてしまうことを国会において問題視していたことを指摘しています。
これが最高裁において #破棄自判 で無罪判決が下されたのです。
モロさんはこの事件を告知など閲覧者への配慮が足りなかったとしながらも、「裁判官でも意見が分かれ、このままでは安心して開発ができない。クリエイターを萎縮させないよう明確な線引きを」と振り返っています。
気になるガバナンストークン譲渡の違法性
この事件をうけて気になるのは #ガバナンストークン が #証券 とみなされて捜査がおよぶことです。
#イケハヤ さんは新しい事業を #DAO ( #株式会社 のアップデート版)で資金調達をするため #ガバナンストークン を発行してます。
株式会社は株を使って資金調達をすることができます。しかし株式だとグローバルな資金調達やクリエイターへの配当などには不向きで不便なところがあります。
そこで注目されているのがガバナンストークンというのを発行することです。トークンを保有していればいるほど意思決定に投票権をもつことになるという仕組みで株式によく似ています。
ガバナンストークンを発行して配るのは日本でもできます。そのためイケハヤさもDAOを立ち上げているわけです。
しかし株式のようにトークンを売買すると #金融証券取引法 に触れるという指摘があります。冒頭に述べた、結論ありきで取り調べがおこなわれる恣意的な捜査(逮捕・身柄拘束)が行われる懸念があります。
いまの日本の法整備では恣意的捜査がされかねません
冒頭のモロさんが最高裁まで争うにいたったように、トークンの売買がしやすい法整備がされていないとトークンを証券とみなして、警察当局が乱用的に取り調べや取り締まりを行うことが懸念されます。この懸念により、金融資産の取引は萎縮してしまって、日本の技術開発も諸外国にますますおいていかれることが予想されます。
ガバナンストークンも我が国でも安心して #金融資産 として世界的に取引ができるようにしっかりと法整備をしてもらいたいところです。
話題となっている #DAO のメンバーシップは、そのDAOから発行されているそのトークンの所有権の形で示されます。
参加に必要なトークン量はDAOにより異なり、ローンチ日にトークンを購入することもできれば、ローンチ後にDAOへの貢献度に応じてトークンを得ることもできます。これもDAOによりけりです。
#国光宏尚 社長も動き始めます。
DAOは、400年ぶりの大発明!(かも)
話題のDAOについては #イケハヤ さんがブログでわかりやすく解説してくれているので、以下の通りに引用しておきます。
DAOとは「自律分散型組織」を意味する用語です。
一応、英語だと「Decentralized Autonomous Organization」ですね。長いので覚える必要はないですw
なぜこの「DAO」が注目されているかというと、その根底には「株式会社って古くね???」と考える人たちが出てきているから、だとぼくは理解しています。
株式会社の歴史をたどると、1602年の「東インド会社」から始まっていると言われています。
……そう、株式会社って、今から400年以上前に生み出された仕組みなんですね!
雑に考えても、何かもっといい仕組みができそうな気がしてきますよね。
で、「株式会社よりイケてる(かもしれない)仕組み」である、DAOが出てきたわけです。
実に、400年ぶりの発明なのです!こんな時代に生きてるなんて、なかなかすごいことですよね〜。
DAOの2つの特徴
さて、DAOはどんな特徴があるんだお?
まずは、自律的であるということです。
自律的というのは耳慣れない日本語ですが、「自動的にバランスが調整され、しかも自動的に成長していく」といったニュアンスで捉えればいいと思います。
そして同時に、分散的であることも重要な特徴です。
組織が分散的であるということは、「社長がいない」ということです。
誰かの命令で動くのではなく、各々が自発的に活動し、その結果として組織が成長していくイメージです。
ざっくり2点でまとめると、
①社長(絶対的な権力者)がいない
②自動的に調整され、しかも成長していく
そんな魔法のような組織形態が、DAOなんです。
そんな組織、無理じゃね????
……はい、思いますよね。そんな組織が作れたら苦労しないよ……と。
でも、世の中にはたしかにDAOは存在しています。
もっとも成功しているDAOは、なんといってもビットコインです。
ビットコインには、社長はいません。
そしてビットコインは、自律的に成長しています。
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2022/1/25追記
タイトルを「逆転無罪判から気になるDAOでの金商法違反」から「逆転無罪判決をみて恣意的捜査がされそうな気になる法整備」から「逆転無罪判決をみて法整備すべき恣意的捜査が気になるところ」に変更