第7回 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金
東京都感染拡大防止協力金については前回紹介しましたが、感染拡大防止協力金では対象外であった理容所及び美容所でGW期間中(4/30-5/6)自主的に休業した理美容事業者の事業者の方を対象にして、東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金を用意しています。該当の理美容事業者の方は6/15までの間に申請が可能ですので忘れずに申請をするようにしましょう。
また、東京都感染拡大防止協力金と同じくこちらも専門家の確認が推奨されていますのでコメント欄にご記入いただければ無償で確認をさせていただきます。
趣旨
支給額
2店舗以上の場合、支給額は30万円になります。
申請要件
申請期間/申請方法
オンライン又は郵送のいずれかで申請が可能です。
必要書類
1 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書
2 誓約書
自署
3 令和2年4月29日以前から営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)
確定申告書の写し又は住民税申告書の控え(税務署等の受付印のあるもの)
※お店の名前の確認ができるような外観写真も用意しましょう。
開業して間もない方でまだ確定申告をしていない等の場合は開業届出書の控えと2020年1-3月の帳簿、外観写真、内景を添付して申請することが出来ます。
4 営業許可証(確認済証)等(写しで可)
5 本人確認書類(写しで可)
免許証は裏表両方の写しを用意した方が良いでしょう。
6 休業等の状況がわかる書類
休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM等
(※)休業する事業所等の名称や状況(休業の期間)がわかるよう工夫してください。
7 支払金口座振替依頼書
※オンライン申請の場合は入力になります。
必要な書類等は7点です。
専門家の事前確認
円滑な申請と支給のため、専門家の書類の事前確認が推奨されています。
弊所では無料で確認を行っていますのでコメント欄からお問い合わせください。
次回は持続化給付金についてです。
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