配偶者居住権の登記申請をしました。
こんばんは。今週もお疲れ様でした!
初めての配偶者居住権の登記申請が完了しましたので備忘録です。不備やお間違いがあったら申し訳ないです。。。
登記申請書はこんな感じです。
1 登記原因について
今回は、遺産分割によって取得するものとされましたので、登記原因が遺産分割となり、日付が遺産分割が成立した日となります。
いつもの相続業務ではこういうことないので、新鮮でした。
(もともとは「年月日設定」になると予想されていたようです。)
2 存続期間について
別段の定めがなければ、配偶者の終身の間となります。
この点、もともと「~死亡日まで」として申請していましたが、「~死亡時まで」に修正してほしいと連絡がありました。法務省HP記載例に合わせてほしいとのこと。
確かに死亡時の方が正確ですね!
3 申請人について
所有者(不動産を承継した相続人)と配偶者居住権を取得した配偶者との共同申請になります。
相続のことなのに共同申請!
肩書きについては、「権利者・義務者」という文献もありましたが、申請ソフトで「配偶者居住権者・義務者」と出てきたので、そのままで申請しました笑。特に問題なかったです。(なんだかんだソフトが最強)
4 登記原因証明情報について
最初は、遺産分割協議書があればいいよなー、と思ってたのですが、成立要件をよくみると、こうでした。
①について、
(1)配偶者が (2)被相続人の財産に(3)相続開始時に居住していたことを要します。
→被相続人の除籍謄本(もちろん配偶者の記載有り)と配偶者の住民票が必要となりそうです。
→なお、②で要する書類の重複となります。
配偶者の住所証明は、下記②で要する被相続人の戸籍の附票(同一性証明)に一緒に記載があるので、そこで明らかとなりました。
被相続人所有財産であることは登記簿で明らかだと思われます。
また、特に指摘は無かったので問題なかったんでしょうが、登記の所在・地番と住居表示の一致については何も聞かれず、法務局側で調べられたのかな?と思います。
②について、
今回は遺産分割だったので、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書になります。
なお、遺産分割が相続人全員で適法に成立したことを証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍・同一性証明書や相続人全員の現在戸籍が必要となります。
確かに、ここは、通常の相続登記と同じ考え方ですね!
遺産分割条項は次のようにしました。
3項は、共同申請だし一応入れとこうかな?という感じです。意味は無いかもしれません(笑)。
③について
登記簿上で明らかなことだと思われます。
まとめると、添付したものは次のとおりです。
ここでPDF添付したものは、相関図のみです。
相関図には、
配偶者欄に「配偶者居住権者」
義務者である相続人欄に「分割・所有者」
そのほかの相続人欄に「分割」と記載しました。
ここは、登記官から指摘があれば、相関図差替えで済むので、これで申請。結果、特に何も言われなかったです。
なお、報告型の登記原因証明情報は、作成していません。申請直前になって、もしかして作らないといけなかったのか?!と思いましたが、えーい!と申請しました!
結果、完了してホッとしています。
初めての申請なので、登記官もやさしく見てくれたのかなと思います!笑
件数が増えてくると、これからどういう取扱いになるのか変わるかもしれないですね!
それでは、また(´∀`)
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